更新日:2021年4月1日
医療保険の被扶養者も保険料を支払うのですか
医療保険の被扶養者であっても、65歳以上の人(第1号被保険者)は個別に支払わなければなりませんが、40歳以上65歳未満の人(第2号被保険者)については、ご自身で支払う必要はありません。
誰でも医療保険の被扶養者であるか否かにかかわらず、一人ひとりが保険料を支払わなければなりません。
医療保険での被扶養者については、医療保険と同様、加入されている被保険者(扶養者)全員で負担しますので、直接支払う必要はありません。
国民健康保険に加入している場合は、被扶養者という考え方がなく、世帯内の全ての40歳以上65歳未満の人(第2号被保険者)の保険料を世帯主が一括して支払います。
高齢介護課 認定・保険料係
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