保険料の減免制度はあるのですか

更新日:2021年7月1日

質問

 保険料の減免制度はあるのですか

回答

 保険料について、次のとおり減免制度があります。
1 災害などの特別な要件に該当し、保険料の納付が困難になった場合(普通減免)
2 保険料の所得段階が第2段階又は第3段階の人のうち、生活が著しく困窮し、一定の要件に該当する場合(低所得者減免)

1 普通減免の要件等

対象者

次のいずれかに該当する人のうち、減免が必要であると認められる人
1 災害、火災等により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受け、かつ、前年の世帯の合計所得金額が1,000万円以下の人
2 あなたの世帯の生計の主の収入が、失業等により前年に比べて大幅に減少し、かつ、前年の世帯の合計所得金額が700万円以下の人
3 強制換価手続き又は保証債務の履行による譲渡所得がある人
4 国外居住又は刑務所などへの拘禁により、保険給付を受けられない人

対象となる保険料

当該年度の保険料のうち、減免理由が発生した日以降に到来する納期分の保険料が対象となります。

減免内容

減免理由等により、保険料の全額から8分の1を減免します。

申請方法

次の書類を高齢介護課に提出(窓口持参・郵送)してください。

・ 対象者の1または2に該当する場合は、世帯全員の前年の収入が確認できる書類(年金支払通知書、給与明細書、確定申告書(写)など)を提出してください。
・ 対象者の2に該当する場合は、世帯の生計の主の直近の収入状況が確認できる書類を提出してください。

 3 その他、対象者の要件に該当する事実を証する書類(罹災証明書、在監証明書など)

(記入例)

2 低所得者減免の要件等

対象者

収入が少なく、生活が著しく困窮している人で、次のすべてに該当する人
1 保険料の所得段階が第2段階又は第3段階であること。
2 世帯の前年の年間収入が、単身者120万円(世帯員2人の場合は150万円、世帯員3人以上の場合は、1人増すごとに35万円を加算した額)以下であること。
注記:収入には非課税の遺族年金、障害年金、老齢福祉年金、雇用保険、仕送り等を含みます。
3 市町村民税の課税者に扶養されていないこと又は生計を共にしていないこと。
注記:健康(医療)保険又は税の申告等において、市町村民税が課税されている者の被扶養者になっているときは対象外となります。
4 資産等を活用しても、なお、生活が困窮している状態にあること。
注記:資産には住居用以外の土地家屋、有価証券、預貯金等を含みます。

対象となる保険料

申請日の属する年度の年間保険料が対象となります。

減免内容

第2段階または第3段階の保険料を第1段階相当額に減額します。

申請方法

次の書類を高齢介護課に提出(窓口持参・郵送)してください。

・ 世帯全員の前年の収入が確認できる書類(年金支払通知書、給与明細書、確定申告書(写)など)を提出してください。

(記入例)

この質問に対する連絡先

高齢介護課 認定・保険料係
 電話:088-621-5582
 FAX:088-624-0961

高齢介護課

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(南館1階)
電話:088-621-5585・5176・5582・5587
ファクス:088-624-0961