更新日:2024年7月5日
消防法施行令別表第1に掲げる防火対象物をそれぞれの用途に使用する場合、または、届出の内容を変更しようとする場合(用途変更、間仕切りによる区画変更等)に必要です。
(1)付近見取図
(2)建物配置図
(3)平面図
(4)立面図
(5)矩計図
(6)仕上表
(7)建具表
(8)消防用設備等に関する図書
(9)その他必要となる図書
(1)2部(正副各1部)提出
(2)使用開始の7日前までに提出
(3)電子メールでの提出は不可
(4)棟数が2以上ある場合は、防火対象物棟別概要追加書類を使用
東消防署(電話:088-656-1195)
西消防署(電話:088-631-0119)
8時30分から17時00分まで(土曜・日曜・祝日・年末年始除く)
消防局 予防課
〒770-0855 徳島県徳島市新蔵町1丁目88番地 消防局3階
電話:088-656-1193
ファクス:088-656-1201