予算のしくみ
最終更新日:2016年4月1日
予算ができるまで
※注 括弧付数字は順序を示します
予算の編成
予算の編成権は地方公共団体の長に専属しており,地方財政法第3条に「地方公共団体は法令の定めるところに従い,かつ,合理的な基準によりその経費を算定し,これを予算に計上しなければならない」また,「あらゆる資料に基づいて正確にその財源を捕そくし,かつ,経済の現実に即応してその収入を算定し,これを予算に計上しなければならない」と予算の編成方針の基本的な考え方が規定されております。
予算の編成方針を定めるに当たって特に留意すべき主な事項は次のとおりです。
- 当該団体の住民は,長に対して何を最も望んでいるかをまず把握することであり,この要望を長は予算にできる限り反映することが必要であること。
- 健全財政の方針は絶対に維持しなければならないこと。
- 他の地方公共団体に累を及ぼすような予算を編成してはならないこと。
- 国の予算の編成方針,地方公共団体の予算の編成に関する国の通知及び国の地方財政計画の動向を参考とすること。
徳島市における予算スケジュール
(1) 予算編成方針の通知(10月上旬)
(2) 予算査定(11月から翌2月初旬)
(3) 予算案の作成・印刷(翌2月中旬から)
(4) 議会に予算案を提案(翌3月初旬)
(5) 議会で予算案承認(予算の決定)(翌3月下旬)
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