投票の種類
最終更新日:2025年6月23日
当日投票(一般的な投票)
投票日当日、投票所で投票するのが原則です。
投票時間は、午前7時から午後8時までです。
徳島市では、有権者に対して投票日までにお知らせはがきを各世帯ごとに郵送します。このはがきは投票の際に選挙人名簿の本人確認に使いますので、投票日にお知らせはがきを持って指定された投票所(はがきに記載)に行き、受付をして投票用紙をもらって投票してください。
はがきが届かなかったり、なくしてしまったりした場合でも、投票資格がある人は本人であることが確認できれば投票できます。
また、目の不自由な人のための点字投票や、心身の故障その他の事由により自分で字が書けない人のための代理投票の制度も設けられています。
点字投票
目が不自由な人で文字を書けない人は、点字による投票が認められています。
点字によって投票したいことを投票管理者に伝えると、投票管理者が点字用投票用紙を交付しますので、その投票用紙に備え付けの点字器で候補者の氏名や政党名を記載して投票することができます。
代理投票
心身の故障その他の事由により字を書けない人は、他の人に記載してもらう代理投票が認められています。
代理投票をしたいことを伝えると、投票管理者が代理投票の理由があると認めたときには、投票立会人の意見を聞いて、投票事務従事者のうちから代理投票補助者2人を決めます。このうちの1人が選挙人の指示する候補者の氏名や政党名を記載し、他の1人はこれに立ち会います。
期日前投票
投票日に仕事や旅行の予定があるなどの理由で、投票所に行けないと見込まれる人は、期日前投票ができます。
なお、期日前投票には宣誓書の記載が必要です。
不在者投票
長期の仕事や旅行などで、選挙期間中に選挙人名簿登録地以外の市区町村に滞在している人は、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。また、指定施設に入院、入所している人などは、その施設内で不在者投票ができます。
滞在地(転出先)での不在者投票
仕事先、旅行先などの市区町村で投票しようとするときは、あらかじめ選挙人名簿に登録されている市区町村の選挙管理委員会に投票用紙、不在者投票用封筒を請求し、交付された投票用紙等を滞在地の選挙管理委員会に提示して投票します。
なお、投票用紙等の送付は郵便で行いますので、予定のある人は早めにお問い合わせください。
指定施設等での不在者投票
都道府県選挙管理委員会が指定する病院、老人ホーム、身体障害者支援施設等に入院、入所している人は、その施設で不在者投票ができます。
詳しくは、施設にお問い合わせください。指定施設一覧(外部サイト)
郵便等による不在者投票
身体に重度の障害がある選挙人が、郵便等によって投票できる制度です。
身体障害者手帳 |
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戦傷病者手帳 |
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介護保険被保険者証 |
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なお、投票には選挙管理委員会が発行する「郵便等投票証明書」が必要です。事前に申請してください。
郵便等投票証明書申請書
代理投票制度
郵便等投票証明書を持っている人で、次の条件に該当する人は、代理記載人に投票に関する記載をしてもらうことができます。
- 身体障害者手帳で、上肢又は視覚の障害の程度が「1級」の人。
- 戦傷病者手帳で、上肢又は視覚の障害の程度が「特別項症から第2項症まで」の人。
なお、代理記載で投票を行うためには、「郵便等投票証明書」のほかに「代理記載人の届出」が必要です。ご注意ください。
18歳未満の場合の不在者投票
投票日には18歳に達している人が、期日前に投票をする時点で18歳未満の場合は、徳島市が指定した不在者投票所で不在者投票ができます。
船舶での不在者投票
選挙人名簿登録証明書の交付を受けた船員は、次の特別な不在者投票をすることができます。
- 総務省令で指定する市町村(指定港)で不在者投票をする方法
- 船舶内で不在者投票をする方法
洋上投票
指定船舶に乗船して、選挙の当日、日本国外を航行する船員の投票する権利を確保するため、ファクシミリ装置を用いて投票することを認めたものを「洋上投票」といいます。
この制度は、不在者投票の一種であり、衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査と参議院議員通常選挙が対象となっています。
投票の方法は、船舶の不在者投票管理者の管理する場所で、立会人の立会いのもと、送信用の投票用紙に記載をし、指定市区町村の選挙管理委員会にファクシミリで送信します。
指定市区町村の選挙管理委員会で受信する投票用紙は、投票の記載部分に覆いが設けられた特殊な用紙であり、投票の秘密が保持されています。
「洋上投票」を行うことができる期間は、公示日の翌日から投票日の前日までです。
在外投票
仕事や留学などで住民票の国外転出をし、外国に住んでいる日本国民が、外国にいながら国政選挙に投票できる制度が在外選挙制度です。
在外投票ができるのは、日本国籍を持つ満18歳以上の有権者で、在外選挙人名簿に登録され在外選挙人証を持っている人です。
投票の方法は、在外公館で行う「在外公館投票」、自宅等現在いる場所で行う「郵便投票」の他、選挙時に一時帰国している場合は、国内の投票所を利用して投票を行うことができます。
在外投票の対象となる選挙は、衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査と参議院議員通常選挙です。
在外選挙人名簿への登録には「出国時申請」と「在外公館申請」の2つの方法があります。
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