徳島市中心市街地出店支援事業
最終更新日:2024年4月12日
徳島市では、徳島駅前周辺地域の活性化を図ることを目的に、事業者が中心商業地区の空き店舗へ新たに出店するために要する経費の一部を補助します。
1.補助対象事業
対象となる中心商業地区において、来街者の利便の向上を図るために取り組む空き店舗の活用又はテナントミックスの推進を目的とする空き店舗の改装事業をいいます。
2.対象となる中心商業地区
- 内町地区 幸町、寺島本町東、寺島本町西(1丁目に限る。)、元町、藍場町(1丁目に限る。)、一番町、八百屋町、通町、中通町、新内町、南内町及び両国本町
- 新町地区 両国橋、富田町、籠屋町、紺屋町、東船場町、西船場町(1丁目及び2丁目に限る。)、新町橋、東新町、西新町(1丁目及び2丁目に限る。)、南新町、銀座、東大工町、西大工町(1丁目及び2丁目に限る。)
3.補助要件
- 小売業、飲食業およびサービス業等の不特定多数の来客がある店舗(事務所やオフィスを除く)を空き店舗へ新たに出店するために行う事業であること(対象地区内の移転に伴う出店は要相談)
- 原則として出店する店舗の事業計画において、営業日数が5日以上かつ営業時間が一日平均4時間以上であること
- 工事等の着手前に事業計画書等を添付のうえ申請し、令和7年2月末までに開店すること
- 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者に該当すること(出店により該当者となる場合を含む)
- 次の各号に該当しないこと
・政治的又は宗教的な活動を目的とするもの
・公序良俗に反するもの
・風俗営業等の規則及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業に該当するもの
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、同条第6号に規定する暴力団員又はこれらの密接関係者が参加するもの
4.補助金額
補助金の交付の対象となる店舗改装工事費等の3分の2(千円未満切り捨て。)又は50万円のいずれか低い方の額
(予算の範囲内で、先着受付順となります。)
5.申請方法
必要書類を持参のうえ、直接経済政策課窓口へ提出してください。
申請は必ず工事着手前にお願いいたします。
(補助金の交付決定前に工事を着手している場合は補助金の交付ができませんのでご注意ください。)
申請から補助金交付決定までには2週間程度かかります。余裕をもって申請をお願いいたします。
6.必要書類
- 様式第1号 補助金交付申請書
- 事業計画書
- 収支予算書
- 見積書
- 補助対象事業の実施場所を示す地図の写し
- 工事設計書(図面等)の写し
- 工事着工前の写真
- 法人の場合、登記事項証明書(履歴事項証明書)(3か月以内のもの、コピー可)
- 個人事業主の場合、前年の確定申告書の写しまたは開業届の写し
- 交付申請に関するチェックシート及び同意書
- 課税が徳島市以外の場合は、当該課税を行った市町村発行の納税証明書
7.要綱及び様式
徳島市中心市街地出店事業費補助金交付要綱(PDF形式:249KB)
徳島市中心市街地出店事業費補助金交付要領(PDF形式:248KB)
交付申請
補助金交付申請書(様式第1号 )(MS word:39KB)
チェックシート及び同意書(記入例)(PDF形式:527KB)
変更申請
補助事業変更承認申請書(様式第3号)(MS word:39KB)
中止(廃止)申請
補助事業中止(廃止)承認申請書(様式第5号)(MS word:39KB)
実績報告
補助事業遂行状況報告書(様式第9号)(MS word:39KB)
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
この情報はお役に立ちましたか?
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。