保険年金課
最終更新日:2023年4月1日
許認可等名 | 根拠法令 | 根拠条項 | 標準処理期間 (休日) |
資料 |
---|---|---|---|---|
国民健康保険被保険者証の交付(PDF形式:86KB) | 国民健康保険法 | 9条 2項 |
2日 (除く) |
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国民健康保険被保険者証の再交付(PDF形式:80KB) | 国民健康保険法施行規則 | 7条 1項 |
2日 (除く) |
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国民健康保険料の額の修正(PDF形式:3KB) | 徳島市国民健康保険条例 | 17条の3 2項 |
14日 (含む) |
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国民健康保険料の減免(PDF形式:44KB) | 徳島市国民健康保険条例 | 24条 1項 |
45日 (含む) |
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国民健康保険料の徴収猶予(PDF形式:3KB) | 徳島市国民健康保険条例 | 23条 | 7日 (除く) |
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国民健康保険料の延滞金の減免(PDF形式:3KB) | 徳島市国民健康保険条例 | 22条 4項 |
未設定 | |
療養費の支給(PDF形式:5KB) | 国民健康保険法 | 54条 | 90日 (含む) |
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特別療養費の支給(PDF形式:3KB) | 国民健康保険法 | 54条の3 1項 |
90日 (含む) |
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移送費の支給(PDF形式:4KB) | 国民健康保険法 | 54条の4 1項 |
90日 (含む) |
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限度額適用の認定及び認定証の交付(70歳未満)(PDF形式:6KB) | 国民健康保険法施行令 | 29条の4 1項 1号・2号 |
即日 | |
限度額適用・標準負担額減額の認定及び認定証の交付(70歳以上)(PDF形式:5KB) | 国民健康保険法施行令 | 29条の4 1項 3号ハ・ニ,4号ハ・ニ,5号ハ |
即日 | |
限度額適用認定証の再交付(PDF形式:3KB) | 国民健康保険法施行規則 | 26条の3 5項 (27条の14の2第6項において準用) |
即日 | |
限度額適用・減額認定証の再交付(PDF形式:3KB) | 国民健康保険法施行規則 | 26条の3 5項 (27条の14の4第4項において準用) |
即日 | |
食事療養標準負担額減額の認定及び認定証の交付(PDF形式:33KB) | 国民健康保険法施行規則 | 26条の3 | 即日 | |
標準負担額減額認定証の再交付(PDF形式:3KB) | 国民健康保険法施行規則 | 26条の3 5項 |
即日 | |
食事療養標準負担額の減額に関する特例の認定(PDF形式:3KB) | 国民健康保険法施行規則 | 26条の5 | 60日 (含む) |
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生活療養標準負担額減額の認定及び認定証の交付(PDF形式:39KB) | 国民健康保険法施行規則 | 第26条の6の4 | 即日 | |
生活療養標準負担額減額認定証の再交付(PDF形式:3KB) | 国民健康保険法施行規則 | 第26条の6の4第4項において準用する第26条の3第5項 | 即日 | |
生活療養標準負担額の減額に関する特例の認定(PDF形式:4KB) | 国民健康保険法施行規則 | 第26条の6の4第6項において準用する第26条の5 | 60日 (含む) |
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高齢受給者証の再交付(PDF形式:3KB) | 国民健康保険法施行規則 | 7条の4 4項 |
即日 | |
国民健康保険法施行令第27条の2第3項の規定の適用(PDF形式:5KB) | 国民健康保険法施行令 | 27条の2 3項 |
即日 | |
高額療養費の支給(PDF形式:40KB) | 国民健康保険法 | 57条の2 1項 |
90日 (含む) |
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高額介護合算療養費の支給(PDF形式:12KB) | 国民健康保険法 | 57条の3 1項 |
60日 (含む) |
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特定疾病の認定(PDF形式:4KB) | 国民健康保険法施行令 | 29条の2 8項 |
即日 | |
特定疾病受療証の再交付(PDF形式:3KB) | 国民健康保険法施行規則 | 27条の13 8項 |
即日 | |
一部負担金の減額,免除及び徴収猶予(PDF形式:40KB) | 国民健康保険法 | 44条 1項 |
7日 (除く) |
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出産育児一時金の支給(PDF形式:4KB) | 徳島市国民健康保険条例 | 5条の2 1項 |
14日 (含む) |
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葬祭費の支給(PDF形式:3KB) | 徳島市国民健康保険条例 | 7条 1項 |
14日 (含む) |
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はり・きゅう・マッサージ施術費助成に係る施術担当者の指定(PDF形式:3KB) | 徳島市国民健康保険はり、きゆう、マッサージ施術費の助成に関する規則 | 3条 1項 |
7日 (除く) |
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はり・きゅう・マッサージ施術券の交付(PDF形式:3KB) | 徳島市国民健康保険はり,きゅう,マッサージ施術費の助成に関する規則 | 7条 2項 |
即日 |
この内容に対する連絡先
保険年金課
電話:088-621-5156・5159・5161・5384
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電話番号:088-621-5156・5159・5161・5384
ファクス:088-655-9286
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