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行政手続制度について

最終更新日:2016年4月1日

 市では、市民の皆さんの暮らしと密接に関係する、いろいろな許可や認可などの事務を行っていますが、こうした許可や認可などの手続きは、皆さんにとって分かりやすい内容であることが大切です。
 この行政手続制度は、法律、市の条例や規則などに基づいて行われる処分、行政指導及び届け出について、事務手続きをより公正で透明なものとし、皆さんの権利を保護するため、皆さんと市との間における共通のルールを作るもので、全体として次の4つの柱からできています。

申請に対する処分

 法律、条例等に基づいて許可、認可、免許その他の自己に対し何らかの利益を付与する処分を求める行為に対して、市が諾否の応答をすることです。

  • 審査基準(申請により求められた許認可等をするかどうかをその法律,条例等の定めに従って判断するために必要とされる基準をいいます。)をできるだけ具体的に定めることによって,どのような要件を備えていれば許可等がされるかということを明らかにします。
  • 標準処理期間(申請が市に到達してから市が結論を出すまでに通常要する標準的な期間をいいます。)を設定することによって、いつになれば申請の結果が分かるかということを明らかにします。
  • 申請について承認できない場合は、理由を示します。
例えば
どうすれば許認可を得られるのかわからない。 許認可の基準が窓口で公にされます。
いつ頃どれぐらいの期間で許認可が得られるのかわからない。 審査に要する標準的な期間を定め、公にするように努めます。

不利益処分

 市が法律、条例等に基づいて許可を取り消したり、給付金の支給を制限したりするような、特定の者に対して直接、義務を課したり、権利を制限したりすることです。

例えば
突然、理由も伝えられずに資格が取り消された。 不利益処分の基準を定め公にするよう努めます。また、処分時にはその理由を提示します。
不満があるけど反論できるのか。 原則として、聴聞又は弁明の機会が与えられます。

行政指導

 市が一定の行政目的を実現させるために特定の者に必要な行為をしてほしい、又はしてほしくないときに行う、指導、勧告、助言などのことです。

  • 行政指導は皆さんの協力によって初めて実現します。
  • 行政指導に従わなくても不利益な扱いを受けることはありません。
  • 行政指導の趣旨や内容及び責任者を明確に示します。
  • 相手方から求められたら行政指導の内容を書面で渡します。
例えば
行政指導に従わないと申請書を受理しないと言われた。 行政指導に協力するかどうかは任意であり、これに従わないことを理由とした不利益な取扱いはできません。
市役所の職員から口頭で指示を受けたが、これは行政指導なのか。 行政指導の「趣旨、内容、責任者」を記載した文書を求めることができます。

届け出

 一定の事柄を市に知らせることです。

  • 法律、条例等により直接、届け出ることが決められているものを対象とします。
  • 必要なものがそろっており不備がなければ、届出書が市役所に到達したら、それで手続きは済んだことになります。
例えば
届け出なのに、単なる修正でなく実質的な内容の変更をさせられた。まるで許認可のようだ。 届け出は、提出することによりその手続上の義務を果たしたものとします。

 このように行政手続制度は、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図り、市民の皆さんに開かれた市政、市民参加都市の推進を目指すものです。

この内容に対する連絡先

総務課 法規担当
 電話:088-621-5021
 FAX:088-654-2116

お問い合わせ

総務課

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館6階)

電話番号:088-621-5021

ファクス:088-654-2116

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