情報公開制度について
最終更新日:2023年4月3日
情報公開制度は、市民参加による公正で開かれた市政を推進するため、市が保有している公文書を市民のみなさんの請求によって公開しようとする制度です。
この制度によって、市民のみなさんは、必要な公文書を閲覧したり、その写しの交付を受けたりすることができます。徳島市では、市民のみなさんが、この制度を利用しやすいように市役所10階に情報公開総合窓口を設け、ご案内やご相談に応じています。
公開請求ができる方
公開請求ができる方は、次のとおりです。
- 市内に住所がある方
- 市内に事務所・事業所をもつ個人、法人その他の団体
- 市内の事務所・事業所に勤務している方
- 市内の学校に在学している方
- 公文書の公開を必要とする理由を明示して請求する方
制度を実施する市の機関
この制度を実施する市の機関(実施機関)は、市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、公営企業管理者、消防長及び議会です。
公開請求の対象となる公文書
公開請求の対象となる公文書は、実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真及び電磁的記録で、実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものです。
公開請求の方法
公文書の公開請求は、公文書公開請求書に必要な事項を記入し、情報公開総合窓口又は各実施機関に提出してください。公開請求ができる方で、都合により来られない方は、郵送又はFAX(088-623-1014)で請求することもできます。
公開できない公文書
公文書は公開を原則としていますが、個人のプライバシーの保護や市の事務事業の円滑な執行のため、次の情報が記録されている公文書は、公開できないことになっています。
- 法令などの規定により公開することができない情報
- 個人に関する情報
- 法人その他の団体や事業を営む個人の事業上の利益を損なう情報
- 市や国などの内部・相互間における率直な意見の交換、意思決定の中立性が不当に損なわれるなどのおそれのある情報
- 市や国などが行う事務事業の執行に支障を及ぼすおそれのある情報
- 人の生命、健康などの保護、犯罪の予防その他の公共の安全と秩序の維持に支障を生ずるおそれのある情報
- 公開しないことを条件として提供された情報
公開・非公開の決定
公開・非公開の決定については、公開請求を受け付けた日から15日以内に行います。ただし、公開請求の対象となった公文書が著しく大量であるなどのやむを得ない理由があるときは、決定期間を延長することがあります。
公開・非公開の決定後は、速やかに決定通知書でお知らせします。
公開の方法
公開決定通知書でお知らせした日時、場所にお越しいただきます。公開方法と公開に要する費用は、次のとおりとなります。
公文書の種類 | 公開の方法 | 公開に要する費用の額 |
---|---|---|
文書、図画または写真 | 閲覧 | 無料 |
写しの交付 | A3まで(白黒) 1枚(片面)につき 10円 |
|
録音テープ、録音ディスクまたは音声ファイル |
聴取、視聴 |
無料 |
写しの交付 | CD-R 1枚につき 50円 |
|
その他の電磁的記録 | 用紙に出力したものの閲覧 |
無料 |
用紙に出力したものの交付 | A3まで(白黒) 1枚(片面)につき 10円 A3まで(カラー) 1枚(片面)につき 50円 |
|
CD-RまたはDVD-Rに複写したものの交付 | CD-R 1枚につき 50円 |
|
A3を超える大きさの用紙に複写・出力したものまたは外部に委託して作成したもの |
当該写しの作成に要する費用の額 |
注 写しの送付を求める場合は、送付に要する費用を負担していただきます。
公開の可否の決定に不服がある場合
実施機関が行う公開の可否の決定に不服があるときは、行政不服審査法に基づく不服申立てをすることができます。この場合、実施機関は、徳島市情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、その答申を受けて、再度公開の可否を決定します。
情報公開総合窓口
- 場所: 市役所10階
- 電話:088-621-5152
- FAX: 088-623-1014
情報公開総合窓口では、情報公開についてのご案内やご相談に応じております。また、次のような市政に関する刊行物や各種資料を自由に閲覧できます。
- 市議会会議録
- 統計徳島
- 議案書
- 予算書
- 決算書
- 市例規集
- 市史
- 市議会史
この内容に対する連絡先
総務課 法規担当
電話:088-621-5021
FAX:088-654-2116
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