市たばこ税
最終更新日:2024年1月17日
令和5年10月16日より、地方税ポータルシステム(eLTAX:エルタックス)を利用した申告の受付を開始しています。
地方たばこ税、ゴルフ場利用税、入湯税及び宿泊税等の電子申告手続き拡充に係る特設ページ(外部サイト)
市たばこ税について
徳島市の市たばこ税(市町村たばこ税)は、製造たばこの製造者、特定販売業者(輸入業者)又は卸売販売業者が、徳島市内にある小売販売業者(たばこ店、スーパー、コンビニエンスストアなどの小売店)に売り渡した製造たばこの本数等を申告し、納付していただくものです。
たばこの小売価格は、国たばこ税、道府県たばこ税、市町村たばこ税に相当する額を含めて設定されています。
税率
製造たばこの税率
法改正により、製造たばこの税率は、下の表のとおり令和3年10月1日までの間に段階的に引き上げられています。
期間 | 税率(1,000本あたり) |
---|---|
平成30年9月30日まで | 5,262円 |
平成30年10月1日から令和2年9月30日まで | 5,692円 |
令和2年10月1日から令和3年9月30日まで | 6,122円 |
令和3年10月1日から | 6,552円 |
令和元年9月30日までの間における旧3級品の製造たばこの税率については、下の「旧3級品の特例税率」を参照してください。
旧3級品の特例税率(廃止されました)
旧3級品の製造たばこ(わかば、エコー、しんせい、ゴールデンバット、バイオレット、うるまの6品目の紙巻たばこ)に係る特例税率は、下の表のとおり平成28年4月1日から令和元年9月30日までにかけて段階的に税率が引き上げられ、廃止されました。令和元年10月1日以降の税率については、上の「製造たばこの税率」の表のとおりです。
期間 | 特例税率(1,000本あたり) |
---|---|
平成28年3月31日まで | 2,495円 |
平成28年4月1日から平成29年3月31日まで | 2,925円 |
平成29年4月1日から平成30年3月31日まで | 3,355円 |
平成30年4月1日から令和元年9月30日まで | 4,000円 |
令和元年10月1日から特例税率廃止 |
加熱式たばこ
加熱式たばこは、重量1グラムごとに紙巻たばこ1本に換算する従前の課税方式が見直され、平成30年10月1日から令和4年10月1日まで5年間かけて段階的に、「重量」及び「価格」に基づいて紙巻たばこの本数に換算する課税方式に移行します。
たばこは市内で購入を
徳島市内の小売販売業者(たばこ店、スーパー、コンビニエンスストアなどの小売店)でたばこを購入すると、市たばこ税が徳島市の税収となります。市たばこ税は、徳島市の貴重な財源の一つです。たばこを購入される方は、徳島市内の小売店での購入をお願いします。
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この内容に対する連絡先
市民税課 諸税係
電話番号:088-621-5066
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お問い合わせ
市民税課
〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館2階)
電話番号:088-621-5063・5064・5065・5066・5067
ファクス:088-621-5456
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