このページの先頭です
このページの本文へ移動
サイトメニューここまで


本文ここから

飲用井戸等をご利用の皆様へ ~衛生確保対策について~

最終更新日:2016年4月1日

  飲用井戸等とは、水道法に基づく上水道、簡易水道及び専用水道の水源井戸等は除き、地下水、渓流水及び湧水を水源とする一般飲用井戸及び業務用飲用井戸のことをいいます。
飲用井戸等については、総合的な衛生の確保を図ることを目的に、適正管理、水質に関する定期的な検査、汚染時における措置などを「徳島市飲用井戸等衛生対策要領」に定めています。
 井戸水などは、周囲の環境の影響や、管理の状況により、病原菌や水質変化による汚染を受けることがあります。飲用する場合、衛生確保は自己責任になりますので、水質検査の実施等適正な管理に努めてください。

1 飲用井戸等の管理

 (1) 飲用井戸等及びその周辺にみだりに人畜が立ち入らないように適切な措置を講じてください。
 (2) 飲用井戸等及びその周辺の定期的な点検と清潔保持に努めてください。
 (3) 飲用井戸等を新たに設置するに当たっては、汚染防止のため、その設置場所、設備等に十分配慮してください。

2 飲用井戸等の水質検査

 飲用井戸等の水質検査については、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。水質検査機関(厚生労働大臣登録機関)http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/topics/bukyoku/kenkou/suido/suishitsu/02a.html(外部サイト)に依頼し、以下のとおり実施してください。

(1) 利用開始前検査

 飲用井戸等の利用開始前に水道法に準じて次の項目を検査してください。

  • 一般細菌
  • 大腸菌
  • カドミウム及びその化合物
  • 水銀及びその化合物
  • セレン及びその化合物
  • 鉛及びその化合物
  • ヒ素及びその化合物
  • 六価クロム化合物
  • 亜硝酸態窒素
  • シアン化物イオン及び塩化シアン
  • 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素
  • フッ素及びその化合物
  • ホウ素及びその化合物
  • 四塩化炭素
  • 1,4-ジオキサン
  • シス-1,2-ジクロロエチレン及ビトランス-1,2-ジクロロエチレン
  • ジクロロメタン
  • テトラクロロエチレン
  • トリクロロエチレン
  • ベンゼン
  • 亜鉛及びその化合物
  • アルミニウム及びその化合物
  • 鉄及びその化合物
  • 銅及びその化合物
  • ナトリウム及びその化合物
  • マンガン及びその化合物
  • 塩化物イオン
  • カルシウム、マグネシウム等(硬度)
  • 蒸発残留物
  • 陰イオン界面活性剤
  • ジェオスミン
  • 2-メチルイソボルネオール
  • 非イオン界面活性剤
  • フェノール類
  • 有機物(全有機炭素(TOC)の量)
  • pH値
  • 臭気
  • 色度
  • 濁度

  注 当該飲用井戸等周辺の地下水等より下記物質(消毒副生成物)が検出されている場合は、上記項目に加え、当該下記項目についても検査してください。

  • 塩素酸
  • クロロ酢酸
  • クロロホルム
  • ジクロロ酢酸
  • ジブロモクロロメタン
  • 臭素酸
  • 総トリハロメタン
  • トリクロロ酢酸
  • ブロモジクロロメタン
  • ブロモホルム
  • ホルムアルデヒド

  注 水源が湖沼等水が滞留しやすい表流水でない場合は、次の項目の検査を省略することができます。

  • ジェオスミン
  • 2-メチルイソボルネオール

  注 消毒を行っている場合は、消毒の効果(残留塩素の有無)及び消毒副生成物についても検査してください。

(2) 定期検査

 利用開始後は、毎年1回以上、次の項目による水質検査をしてください。

  • 一般細菌
  • 大腸菌
  • 亜硝酸態窒素
  • 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素
  • 塩化物イオン
  • 有機物(全有機炭素(TOC))の量)
  • pH値
  • 鉄及びその化合物
  • 臭気
  • 色度
  • 濁度

  注 上記11項目に加えて、トリクロロエチレン等その他水質基準項目のうち周辺の水質検査結果等から判断して必要となる項目についても検査してください。

(3) 臨時検査

 異常を認めたときは、水質基準項目のうち必要な項目について臨時の検査をしてください。

3 汚染が判明した場合の措置

 (1) 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに使用及び給水を停止し、利用者にその旨を周知するとともに市へ連絡し指示を受けてください。
 (2) 水質検査の結果、水道法に基づく水質基準を超える汚染が判明した場合又はトリクロロエチレン等その他有害物質が検出された場合には市へ連絡し指示を受けてください。

4 飲用井戸等台帳の提出

 飲用井戸等を設置する場合は、飲用井戸等台帳と水質検査結果を市へ提出してください。

参考

この内容に対する連絡先

環境保全課 電話:088-621-5213

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DC (新規ウインドウで開きます。)Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

お問い合わせ

環境保全課

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館10階)

電話番号:088-621-5213

ファクス:088-621-5210

担当課にメールを送る

本文ここまで

サブナビゲーションここから

飲料水

施設情報

よくあるご質問

情報がみつからないときは

お気に入り

編集

サブナビゲーションここまで

ページの先頭へ
以下フッターです。

徳島市役所

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地

電話:088-621-5111(代表) ファクス:088-654-2116

開庁時間:午前8時30分から午後5時まで(土曜・日曜・祝日・12月29日から翌年の1月3日までを除く)

注記:施設・部署によっては異なる場合があります。

Copyright © Tokushima City All Rights Reserved.
フッターここまでこのページのトップに戻る