振動規制のしくみ―特定建設作業―
最終更新日:2024年3月8日
1 届出が必要な場合
徳島市では、都市計画に基づく用途指定地域のうち工業専用地域を除いた地域が振動の規制対象地として指定されています。この指定地域内で振動規制法により定められた建設作業(特定建設作業という)を実施しようとする工事元請人には、特定建設作業実施の届出が義務づけられており、規制基準も定められています。
2 特定建設作業の種類
特定建設作業の種類 | |
---|---|
1 | くい打機(もんけん及び圧入式くい打機を除く。)、くい抜機(油圧式くい抜機を除く。)又はくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く。)を使用する作業 |
2 | 鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業 |
3 | 舗装版破砕機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、一日における当該作業に係る二地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。) |
4 | ブレーカー(手持ち式のものを除く。)を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、一日における当該作業に係る二地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。) |
(注)当該作業がその作業を開始した日に終わるものを除く。
3 指定地域
振動規制法に基づき、規制対象地域として徳島市長が平成24年4月1日に告示した地域で、1号区域と2号区域に区分されています。
(1) 指定地域
都市計画における用途指定地域のうち、工業専用地域を除いた地域。(別図の1号及び2号区域)
(2) 区域の区分
指定地域 | 区域 | 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する地域 | |
---|---|---|---|
1号区域 | (A) | 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域 | |
(B) | 工業地域のうち、学校、保育所、病院及び診療所のうち患者を入院させるための施設を有するもの、図書館、特別養護老人ホーム並びに就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園の敷地の周囲80メートルの区域 | ||
2号区域 | 工業地域のうち、(B)以外の区域 |
特定建設作業に係る振動規制地域図(PDF形式:6,087KB)
4 規制基準
振動規制法に基づく指定地域内で特定建設作業を実施する場合は、次表の規制基準が適用されます。
基 準 | |||
---|---|---|---|
1 | 振動の大きさ | 75デシベルを超えないこと | |
2 | 作業ができない時間 | 1号区域 | 午後7時から翌日の午前7時 |
2号区域 | 午後10時から翌日の午前6時 | ||
3 | 1日当たりの作業時間 | 1号区域 | 10時間を超えないこと |
2号区域 | 14時間を超えないこと | ||
4 | 同一場所における作業時間 | 連続6日を超えないこと | |
5 | 日曜その他の休日における作業 | 禁止 |
(注)
1. 「振動の大きさ」の基準は、特定建設作業の場所の敷地の境界線における鉛直振動の値。
2. 「作業ができない時間」については、災害・非常事態の発生、人の生命・身体の危険防止、鉄道・軌道の正常な運行の確保、道路を占用する工事・道路使用の許可を要する工事のため、やむを得ない場合は適用しない。
3. 「1日あたりの作業時間」及び「同一場所における作業期間」については、災害・非常事態の発生、人の生命・身体の危険防止のため、やむを得ない場合は適用しない。
4. 「日曜その他の休日における作業禁止」については、災害・非常事態の発生、人の生命・身体の危険防止、鉄道・軌道の正常な運行の確保、変電所の工事、道路を占有する工事、道路使用の許可を要する工事のため、やむを得ない場合は適用しない。
5 届出要領
指定地域内で特定建設作業を実施する場合は届出が義務づけられており、届出義務者及び届出期限等は次のとおりです。
(1) 届出義務者
特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする工事元請人。
(2) 届出の単位
特定建設作業の種類ごとに届出が必要。
(3) 届出内容(別添記載例を参照)
ア 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
イ 建設工事の名称及び目的に係る施設又は工作物の種類
ウ 特定建設作業の種類並びに使用される機械の名称、形式及び仕様並びに場所、実施の期間、開始及び終了の時刻
エ 振動の防止の方法
オ 発注者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
カ 届出者の現場責任者の氏名及び連絡場所
キ 下請負人が特定建設作業を実施する場合は、当該請負人の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名、現場責任者の氏名及び連絡場所
届出は2部必要。
(4) 届出期限
特定建設作業の開始の中7日前までに届け出てください。(ただし、災害その他の非常の事態の発生により緊急に作業を行う必要がある場合には、届けられる状態になったとき速やかに届け出てください。)
(9日に特定建設作業を開始する場合、1日までに届け出が必要です。)
(5) 届出書
次の様式を使用してください。
振動規制法(様式)
振動規制法(記載例)
(6) 添付書類
ア 特定建設作業の場所の付近見取図で、周辺の住居等の位置がはっきりわかるもの。(1部でも可)
イ 特定建設作業を伴う建設工事の工程の概要を示した工事工程表で、特定建設作業の工程を明示したもの。(1部でも可)
(7) 届出部数
2部
(8) 提出先
環境部環境保全課(本庁舎10階)
6 特定建設作業実施届出の電子申請について
振動規制法に係る特定建設作業の実施届出について、電子申請による届出も受付開始しました。下記ページにて、手続き名「特定建設作業」と入力し該当する手続きを選択してください。
(1)添付書類
特定建設作業実施届出に係る必須添付書類は以下の2つです。
・工事工程表
・工事場所付近見取り図
そのほか、添付する書類がありましたら合わせて添付してください。
(2)電子申請における注意事項
・電子申請での特定建設作業実施届出は、環境保全課窓口で提出いただく際より、届出期限が短くなり特定建設作業開始日の中13日前までとなりますのでご注意ください。
・当システムの利用には、上記「徳島市電子申請サービス」内にて利用者ID及びパスワードの発行が必要となります。
・電子申請後、申請内容に変更が生じた場合は、直接、環境保全課までご連絡ください。(再度、電子申請をしないようにしてください。)
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