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令和6年度徳島市住宅用太陽光発電システム・蓄エネルギー機器等導入支援事業 よくある質問

最終更新日:2024年10月11日

補助金一般について

Q1 補助の目的は?

A1 地球温暖化対策の推進及び脱炭素社会の形成を図ることを目的に、住宅用太陽光発電システム・蓄エネルギー機器等を設置される方を対象に補助金を交付するものです。

Q2 今年度の補助対象設備及び補助限度額、補助件数は?

A2 次の3つが補助対象設備です。

  • 住宅用太陽光発電システム   1件5万円
  • 家庭用蓄電システム      1件10万円
  • 電気自動車等充給電設備(V2H) 1件10万円

  予算額に達した場合、受付を終了します。

Q3 残りの予算額は?

A3 電話で環境保全課(088-621-5213)補助金担当までお問い合わせください。

補助金申請者について

Q4 補助金の申請資格は?

A4 次の全ての要件を満たす方が対象です。

  1. 自らが居住するための市内の既築・新築住宅(店舗、事務所等との兼用住宅含む)に補助対象設備を自ら購入して設置しようとする方
  2. 市が行う環境家計簿の記入や調査に協力可能な方
  3. 太陽光発電システムで発電した電力の大半を住宅の居住の用に供する部分で使用しようとする方
  4. 市税を滞納していない方

Q5 Q4回答の「自らが居住するための市内の既築・新築住宅(店舗、事務所等との兼用住宅含む)に補助対象設備を自ら購入して設置しようとする方」とはどういうことですか?

A5 実績報告時までに、本市の住民基本台帳に登録された住所(自らが生活を営むための住宅)に居住し、その住宅に補助対象システムを設置しようとする方のことです。

Q6 補助対象システムの要件は?

A6 各要件を全て満たすシステムが対象です。
また、リースで設置する場合やアパート等の収益目的の集合住宅等に設置する場合は対象外となります。

  • 住宅用太陽光発電システム
  1. 太陽光発電設備の出力が2kW以上10kW未満であること。
  2. 増設等の場合においては、既設分を含めて10kW未満であること。
  3. 太陽電池モジュール、パワーコンディショナーを同時に設置すること。
  4. 市内に本店、支店又は営業所等を有する事業者や徳島市民である個人事業主から購入した未使用品であること。
  • 家庭用蓄電システム
  1. 国が補助事業を委託した団体の実施する「ZEH支援事業」において外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。蓄電システム登録済一覧(外部サイト)(外部サイト)に記載されているものであること。
  2. 常時、太陽光発電システムと接続すること(接続する太陽光発電システムは新設・既設を問わない)。
  3. 市内に本店、支店又は営業所等を有する事業者や徳島市民である個人事業主から購入した未使用品であること。
  • 電気自動車等充給電設備(V2H)
  1. 国が平成25年以降に実施するV2Hに係る補助事業における補助対象機器として、一般社団法人次世代自動車振興センターにより承認されているものであること。
  2. 常時、太陽光発電システムと接続すること(接続する太陽光発電システムは新設・既設を問わない)。
  3. 市内に本店、支店又は営業所等を有する事業者や徳島市民である個人事業主から購入した未使用品であること。

Q7 Q6回答の「市内に本店、支店又は営業所等を有する事業者又は徳島市民である個人事業主から購入」とはどういうことですか?

A7 地域経済の活性化のため、「徳島市内に本店、支店などを有する事業者」または「徳島市民である個人事業主」から補助対象設備を購入した場合を補助対象とします。この場合を除く、市外の業者から購入した場合には、補助の対象外となります。また、市内に本店・支店を有する事業者であっても、市外の店舗でシステムを購入した場合は対象にならないので注意してください。

Q8 Q7の市内業者の確認はどうやってするのですか?

A8 補助申請時に添付資料として提出する「見積書等のコピー」に記載されている業者の「会社(支店)等名称」および「徳島市内の所在地」で判断しますので、両方を必ず確認してください。両方の記載がない場合には「販売事業者にかかる届」を添付してください。

Q9 賃貸住宅のオーナーですが、自分の所有する収益物件に設置する場合は、補助金を利用できますか?

A9 住宅の居住部分で自己使用しない場合は補助金の利用はできません。

Q10 分譲マンションで、共用部分に設置する場合、管理組合で申請可能ですか?

A10 住宅の居住部分で自己使用しない場合は申請できません。

Q11 建物を共有名義で所有していますが、利用できますか?

A11 利用できます。申請書にある「承諾者」の欄に共有者全員が記入ください。

設置場所について

Q12 店舗(事務所)兼用住宅でも利用できますか?

A12 申請者自身(個人)が発電した電力の大半を店舗(事務所)部分ではなく、住宅の居住用部分で使用しようとする場合、利用できます。

Q13 自分の居住している住宅の敷地内にある、納屋や車庫等の住宅に準ずる家屋の上に太陽電池モジュールなどシステムの一部を設置した場合、補助対象になりますか?

A13 パワーコンディショナーを住宅部分に設置し、かつ発電した電力を住宅の居住用部分で使用しようとする場合、補助対象になります。

申請手続について

Q14 申請書は必ず窓口に持参しなければいけませんか?

A14 申請書の不備や質問がある場合があるので、原則として、郵送では受け付けておりません。環境保全課(市役所10階)にお持ちください。代理人の方がお持ちいただいても構いません。

Q15 「対象システムの補助対象経費に係る部分の工事着手前」に補助申請するとは、どの工事を指しますか?

A15 「システムの設置に係る工事」の着手前に申請してください。具体的には、モジュールの架台やパワーコンディショナーへの配線工事等、対象システムの設置に関連する工事を指します。それ以外の工事(例えば、リフォームの外装工事等)に着手している場合は、事前にご相談ください。

Q16 申請してからどの程度で補助金の交付が決まりますか?

A16 必要な書類が全て提出された場合、2週間程度で書類審査・補助金交付決定をし、申請者宛に「交付決定通知書」を送付します。

変更・中止について

Q17 申請内容に変更が生じたが、どのような場合に「計画変更申請書」を提出しないといけないのですか?

A17 大幅に変更になった場合のみ、「計画変更申請書」と当該変更に係る書類を添えて提出ください。
 大幅な変更とは、「申請者」「設置予定場所」「建築区分」「販売店(手続き代行者も含む)」を変更する場合や、見積金額では100万円を超える増減、太陽光発電システムについては(型式等を変更せず)合計出力が2kWを超える増減、蓄電システムについてはパッケージ型番の変更、V2Hについては型式の変更、などがある場合です。
なお、変更後は、遅滞なく、当該変更に係る書類を添えて「計画変更申請書」を提出してください。
 設置に要する費用の軽微な変更などの場合には提出は不要ですが、計画変更申請書の提出の要否にかかわらず、申請時と内容が変更になった場合は環境保全課まで連絡ください。

Q18 補助申請していた住宅用太陽光発電システムが10kW以上になってしまった場合には、どうすればいいですか?

A18 補助対象とならないため「計画廃止届出書」を記入の上、至急、環境保全課に提出ください。

Q19 諸事情により補助対象設備の設置工事をやめた場合は、どうすればいいですか?

A19 「計画廃止届出書」を記入の上、至急、環境保全課に提出ください。

Q20 補助申請をしていますが、設置工事が大幅に遅れ、実績報告書を期限までに提出できそうにありません。どうすればいいですか?

A20 実績報告書を期限までに提出できそうにないことが判明した場合は至急、環境保全課まで連絡ください。

補助申請書の書き方・添付書類について

Q21 市外に住んでいますが、申請書の「住所」の欄にはどの住所を書けばいいですか?

A21 今現在、住民票がある住所を記入ください。

Q22 「販売店の所在」の欄には本社の所在地を書けばいいですか?

A22 購入する販売店の情報を記入してください(市内にある本社・支店等の所在地)を記入ください。
購入した販売店が市内に本店・支店を有する事業者であっても、市外の店舗でシステムを購入した場合は対象にならないので注意してください。

Q23 添付書類には何が必要ですか?

  • 「対象システムの設置予定場所を示す位置図」とは、どのような書類ですか?

→ 「住宅地図」や「インターネット等の地図」を添付ください。

  • 「対象システムの設置に係る見積書等のコピー」とは、どのような書類ですか?

→ 設置に係る「見積書」や「工事請負契約書」等を添付ください。ただし業者の「徳島市内の所在地」および「会社(支店)名称」が明記されている必要があります。

  • 「工事着手前の現況が確認できる写真」とは、どのような写真ですか?

→ 対象システムの設置工事着工前の現状を確認できるカラー写真(申請書提出日以前1カ月以内に撮影されたもの)を添付してください。

  1. 既築住宅の太陽光発電システムの場合は、工事着工前であることが確認できるよう、足場を組んでいない状態で住宅全景写真に撮影日を表示または写り込ませた写真に設置予定場所に矢印を明示してください。
  2. 家庭用蓄電システムの場合は、工事着工前で未設置の状態であることが確認できるよう、設置予定箇所(周辺を含む)に撮影日を表示または写り込ませた写真に設置予定箇所に矢印を明示してください。なお、既築住宅に家庭用蓄電システム単独で申請する場合は、既設太陽光発電システムに接続する必要があるため、太陽光パネルを設置している写真または太陽光パネル接続を示すモニターの写真を添付してください。
  3. 電気自動車等充給電設備(V2H)の場合は、工事着工前で未設置の状態であることが確認できるよう、設置予定箇所(周辺を含む)に撮影日を表示または写り込ませた写真に設置予定箇所に矢印を明示してください。なお、既築住宅にV2H単独で申請する場合は、既設太陽光発電システムに接続する必要があるため、太陽光パネルを設置している写真または太陽光パネル接続を示すモニターの写真を添付してください。

住宅用太陽光発電システム 写真例 

参考:添付写真例

  • 申請者が確認できるもののコピーとは、とのようなものですか?

→マイナンバーカードの表面のみ(裏面にある個人番号は必要ありませんので写り込まないように注意してください)や、自動車運転免許証、健康保険被保険者証 などの、申請者が本人確認として提示することに使用するものをコピーして提出してください。

実績報告書について

Q24 「補助対象経費の小計(消費税込み額)」が領収書の金額と一致していない場合は、どうすればいいですか?

A24 一致していない場合は領収書にその「理由」を書き入れてください。(例:補助対象外の屋根の修繕工事○円を含む。)

Q25 添付書類には何が必要ですか?

  • 「対象システムの設置状況を示す写真」とは何が必要ですか?

→ 対象システム設置後の現状を確認できるカラー写真を添付してください。可能な限り、申請時の写真と比較できるように撮影してください。

  1. 住宅用太陽光発電システムの場合は、設置した太陽電池モジュールが確認できる「建物全景と太陽電池モジュールの設置写真」及び、パワーコンディショナーの機器全体が確認できる「パワーコンディショナー設置の全体写真」が必要です。
  2. 家庭用蓄電システムの場合は、設置した蓄電池全体が確認できる「蓄電池の全体写真」及び、パワーコンディショナーの機器全体が確認できる「パワーコンディショナ設置の全体写真」が必要です。
  3. 電気自動車等充給電設備(V2H)の場合は、設置したパワーコンディショナーの機器全体が確認できる「EV用パワーコンディショナー」及び、「モニター画面全体写真」が必要です。
  • 「住民票」の住所と、対象システムの設置場所が違う場合は、どうすればいいですか?

→ 補助対象となるシステムの設置場所は自らが居住する住宅であることから、実績報告時までに、住民票を居住する住所(対象システムの設置場所)に異動してください。

  • 「アンケート用紙」とは?

→ 徳島市住宅用太陽光発電システム・蓄エネルギー機器等導入支援事業に関するアンケートの各問にお答えいただき、アンケート用紙を実績報告時に提出してください。

  • 「受取口座の通帳のコピー」とは、どの部分を指していますか?

→ 預金通帳の表紙をめくった見開きの部分(金融機関名、取引店名、氏名、預金口座番号が印字された部分)のことです。通帳を発行していない等の場合は、口座の情報(金融機関名、取引店名、氏名、預金口座番号)が表示されている、インターネット画面などをコピーして提出してください。

補助金の振込について

Q26 補助金は請求書を提出してどれぐらいで振り込まれますか?

A26 請求書を提出してから約1か月程度をいただいています。

Q27 振込先口座は家族名義などでも大丈夫ですか?

A27 「申請者本人名義の口座のみ」となっています。

Q28 ネット銀行にも振込できますか?

A28 振込可能です。

Q29 当座預金口座にも振込できますか?

A29 振込可能です。

お問い合わせ

環境保全課

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館10階)

電話番号:088-621-5213

ファクス:088-621-5210

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開庁時間:午前8時30分から午後5時まで(土曜・日曜・祝日・12月29日から翌年の1月3日までを除く)

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