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「部落差別解消推進法」が施行されました

最終更新日:2017年11月28日

 徳島市では、徳島市人権教育・啓発推進協議会や企業体人権啓発研修推進協議会などの関係各団体の協力のもと、人権問題の解決に向けた啓発・研修活動等に取り組んできました。
 市民のみなさんにも、本市主催の人権問題研修会などの啓発事業にご参加いただき、人権問題の現状等についての理解を深めていただいてきました。
 しかし、残念ながら、私たちのまわりには、様々な人権問題が存在しており、特に部落差別(同和問題)(注釈)については、就職や結婚等に際して、今なお心理的な差別が根強く存在しています。
 このような状況の中、「部落差別の解消の推進に関する法律」(部落差別解消推進法)が、平成28年12月16日に施行されました。
 この法律は、「部落差別」が現在も存在すること、また、国や地方公共団体の責務として、部落差別解消に関する施策を講じ、相談体制の充実や教育・啓発、実態調査を行うことを明示しています。
 徳島市では、この法律の趣旨をふまえ、効果的な啓発活動や、より相談しやすい環境の整備など、引き続き積極的に取り組んでいきます。

注釈:部落差別(同和問題)とは、特定の地域の出身であることや、そこに住んでいるという理由だけで、理不尽な差別を受ける、日本固有の重大な人権侵害

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〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館2階)

電話番号:088-621-5169

ファクス:088-655-7758

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