このページの先頭です
このページの本文へ移動
サイトメニューここまで


本文ここから

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う家賃減免,徴収猶予,住宅相談について

最終更新日:2020年5月12日

市営住宅にお住まいの方

 市営住宅にお住まいの方で、新型コロナウイルス感染症の影響によって収入が著しく減少した方を対象に、家賃の減免や徴収を猶予できる場合があります。
(対象となる方の例)
 ◆新型コロナウイルス感染症の影響によって、お勤め先や自営の会社などの経営環境の悪化等によって
  事業活動が縮小し、休業等を行った結果、収入が著しく減少した。
 (解雇,休職,倒産,休業,営業停止,売り上げの減少など)
 ◆新型コロナウイルス感染症拡大防止による小学校等の臨時休業等に伴い、自身や家族が休暇を取得し、
  収入が減少した。 

 申請時には、離職票などを提出していただく必要があります。
 ただし、収入の金額によっては、認められない場合もあります。
 詳しくは住宅課までご相談ください。

公営住宅以外の住居にお住まいの方

 公営住宅以外にお住まいの方で、新型コロナウイルス感染症の影響により、失業・倒産等で収入が減少した方等で、住まいにお困りの方に対し、市営住宅の入居相談等を行っております。
 詳しくは、住宅課までご相談ください。

お問い合わせ

住宅課

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館4階)

電話番号:088-621-5285・5286

ファクス:088-621-5273

担当課にメールを送る

本文ここまで


ページの先頭へ
以下フッターです。

徳島市役所

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地

電話:088-621-5111(代表) ファクス:088-654-2116

開庁時間:午前8時30分から午後5時まで(土曜・日曜・祝日・12月29日から翌年の1月3日までを除く)

注記:施設・部署によっては異なる場合があります。

Copyright © Tokushima City All Rights Reserved.
フッターここまでこのページのトップに戻る