保育所等での休日保育について
最終更新日:2024年3月1日
本市内の認可保育施設に在籍しており、保護者が日曜・祝日に就労等で保育ができない場合、通常利用の一部として、日曜・祝日も保育所等を利用することができます。
実施保育施設、申込方法等は次のとおりです。
実施保育施設
実施保育施設名 (所在地) |
四国大学附属保育所 |
若松こども園 (名東町1丁目110番地の1) 電話:088-631-8410 |
---|---|---|
保育時間 | 午前8時から午後6時まで | 午前8時から午後6時まで |
対象年齢 | 1歳半から小学校就学前 | 1歳から小学校就学前 |
定員 | 7人程度 | 10人程度 |
対象児童
日曜・祝日に就労等の理由で家庭での保育が困難となる保育所等を利用している子ども
(保育所等の利用日数は週最大6日です。休日保育の利用条件として、月曜から土曜のうち利用しない日が1日必要となります。)
保育料
保育所等の通常利用の一部となるため別途保育料はかかりません。
ただし、休日保育の際には、保育所等において給食を提供することが困難であるため、お弁当を持参するなど、保護者の方に昼食をご準備いただくこととなります。日曜・祝日に保育所等での保育を必要とする方の多くの希望にお応えするためにご理解・ご協力をお願いします。
利用事前登録
4月当初からの利用
令和6年3月1日(金曜日)から11日(月曜日)午後5時までの間に、子ども保育課で登録申請を行ってください。
登録完了の通知は3月22日頃に発送予定です。
- 令和6年4月の保育所等の利用が決定していない状態であっても登録申請は可能です。4月からの利用が決定した際に、休日保育の利用が必要な方は、15日までに必ず登録申請を行ってください。
上記の締切後(随時の登録申請)
利用希望日の前月の15日(土日祝の場合はその前の開庁日)までに、子ども保育課で登録申請を行ってください。
登録申請に必要なもの
休日保育登録申請書(PDF形式:110KB)(子ども保育課窓口で配布)
日曜・祝日に保育が必要なことを証明する書類(ただし、すでに子ども保育課に通常の保育所等申込みの際に提出している就労証明書等で、日曜・祝日に保育が必要なことが判断できる場合は必要ありません。)
登録後の休日保育の利用について
決められた期間までに、各施設に利用希望日を届け出てください。利用希望者が施設の保育可能人数を上回る場合、子ども保育課で利用調整を行い、利用者を決定します。
ただし、最初の休日保育の利用については、子ども保育課での登録申請時に利用希望日の届け出も併せて行ってください。
利用調整を行う場合、各家庭の日曜・祝日に保育ができない状況等から総合的に判断し、より保育の必要性が高いと考えられる児童から優先的に利用者を決定します。
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
お問い合わせ
子ども保育課
〒770-8053 徳島県徳島市沖浜東2丁目16番地(ふれあい健康館3階)
電話番号:088-621-5191・5193・5195・5292
ファクス:088-621-5036
この情報はお役に立ちましたか?
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。