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幼児教育・保育の施設等利用費の無償化について

最終更新日:2026年4月13日

令和6年10月1日から国が定めた指導監督基準を満たさない認可外保育施設は幼児教育・保育の無償化の対象外になりますのでご注意ください。

注: 初めて無償化の手続き等をされる方は下リンク先、「無償化の対象(保育所・認定こども園等)」もしくは「無償化の対象(私立幼稚園・国立幼稚園)」からお読みください。

幼児教育・保育の無償化について

 幼児教育の負担軽減を図る少子化対策や生涯にわたる人格形成の基礎を培う幼児教育の重要性の観点などから、3歳から5歳までの幼稚園、保育所、認定こども園等を利用する子どもたちの利用料が無償化されます。併せて、住民税非課税世帯の0歳から2歳の子どもたちの利用料も無償化(注1)されます。

無償化の対象(保育所・認定こども園等)

無償化の対象
施設類型 対象者(4月1日時点の年齢) 無償化上限額(月額)
認可保育所、認定こども園、地域型保育事業所(2号、3号認定を受けて利用している場合)

保育の必要性がある住民税非課税世帯の0歳から2歳児
(注1) 徳島市に住民票のある世帯年収約640万円未満(本市の保育料階層がD7以下)の利用者を対象に、令和7年9月から保育料無償化を開始しています。
詳しくはこちらをごらんください。

全額
保育の必要性がある3歳から5歳児 全額

幼稚園、認定こども園
(1号認定を受けて利用している場合)

3歳から5歳児(満3歳児含む) 全額

(1)
保育の必要性の認定

幼稚園、認定こども園(1号認定)の預かり保育 (注2) 保育の必要性がある3歳から5歳児 11,300円

(2)
保育の必要性の認定

認可外保育施設
一時預かり事業
病児保育事業
ファミリ‐・サポ‐ト・センタ‐事業
保育の必要性がある住民税非課税世帯の0歳から2歳児 42,000円
保育の必要性がある3歳から5歳児 37,000円

企業主導型保育事業

保育の必要性がある住民税非課税世帯の0歳から2歳児 標準的な利用料
保育の必要性がある3歳から5歳児
障害児通所事業所 3歳から5歳児(満3歳児になって初めての4月1日から3年間) 全額

 無償化の給付については、施設の所在地ではなく利用者の住所を基準として行われます。徳島市外にお住まいで徳島市内の施設を利用している方はお住まいの市町村へ無償化に関する申し込み等をしていただく必要があります。

 (注2) 幼稚園や認定こども園(1号認定)の在籍者で、施設等利用給付2号認定を受けている場合、教育時間+平日の預かり保育の提供時間数が1日当たり8時間未満または、年間開所日数が200日未満の場合に限り、認可外保育施設等を併用した場合も無償化対象となります、ただしこの場合も、在籍園の預かり保育を含め、保育にかかる無償化の上限月額は11,300円です。(住民税非課税世帯の満3歳児は月額16,300円)

 (徳島市内で預かり保育+認可外保育施設等の併用可能な施設は、市立幼稚園(ただし、福島、助任、加茂名、八万、千松、川内北、国府の7園は除く)・市立認定こども園、国立大学附属幼稚園です。)

 なお、預かり保育の利用日数×日額単価(450円)で、月毎に給付限度額を計算します。

無償化の対象となるためには、上の表の(1)~(2)については、市から「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。

 「保育の必要性の認定」には、就労等の要件(認可保育所の利用と同等の要件)があります。

手続き方法等の詳細は、下記リンク先へ。

 令和8年度 施設等利用給付認定(2・3号)の手続きについて

企業主導型保育事業を利用の場合

  •  企業主導型保育事業を従業員枠でご利用の方は、申請の必要はありません。
  •  地域枠でご利用の方は、教育・保育認定が必要です。

0歳から2歳までの無償化の拡大について「認可外保育施設(企業主導型保育事業を含む)」

     子育て世帯の経済負担軽減のため、徳島県の補助制度を活用し、認可外保育施設(企業主導型保育事業)を利用する0歳から2歳までの保育料の無償化を拡大します。

    実施内容
    施設種類対象者無償化上限額

    認可外保育施設
    (注)企業主導型保育事業を除く

    認定条件などを満たす0から2歳児42,000円
    企業主導型保育事業認定条件などを満たす0歳児37,100円
    認定条件などを満たす1から2歳児

    37,000円

    無償化の対象となるためには、市の認定条件を満たす必要があります(企業主導型保育施設を利用されている場合は、従業員枠・地域枠のどちらの利用であっても認定が必要です)。

    ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。対象となる企業主導型保育施設一覧(PDF形式:62KB)

    令和8年度 施設等利用給付認定(2号・3号)の手続きについて

    施設利用費請求書及び請求書記載例

    施設利用者用申請書

    施設・事業者用申請書等

    副食費について

    給食費について、主食(お米等)分は保護者の方が負担していただいており、副食(おかず等)分については、保育料の一部として負担いただいています。

    3歳児から5歳児は、保育料は無償となりますが、給食費については、引き続き保護者の方に負担していただくことになります。

    ただし、副食費については、下記の副食費免除対象世帯に該当する場合は、副食費が免除となります。

    市立保育所・認定こども園の副食費月額

    認定区分

    金額

    認定区分

    金額

    1号認定

    3,500円

    2号認定

    4,500円

     

    〇私立保育所・認定こども園の副食費月額

    施設ごとに金額が異なりますので、詳しくは施設にご確認ください。

    〇副食費免除対象世帯

    1号認定子ども

    階層

    区分

     

    第1子

    第2子

    第3子

    1

    生活保護世帯

     

    全額

    2

    市民税が非課税の世帯

    3

    市民税が均等割のみの世帯

    4

    市民税の所得割が

    77,100円以下

    5

     

    211,200円以下

    徴収

    一部 注1

    一部 注2

    6

     

    211,201円以上

    徴収

     

    2号認定子ども(3歳児クラスから5歳児クラスの児童が対象)

    階層

    区分

     

    第1子

    第2子

    第3子

    A

    生活保護世帯

     

    全額

    B

    市民税が非課税の世帯

    C

    市民税が均等割のみの世帯

    D1

    市民税の所得割額が

    48,599円以下

    D2

     

    57,699円以下

    D3

     

    72,999円以下

    徴収

    一部 注1

    一部 注2

    D4

     

    77,100円以下

    D5

     

    96,999円以下

    D6

     

    132,999円以下

    D7

     

    168,999円以下

    D8

     

    300,900円以下

    徴収

    D9

     

    301,000円以上


    ひとり親世帯については、市町村民税所得割課税額が77,100円以下の世帯については免除対象となります。
    注1 第1子が満18歳未満の第2子のみ一部免除
    注2 小学校就学前の兄姉が2人以上認可保育施設、幼稚園等に通っている場合の第3子は全額免除

    全額・・・副食費全額免除です。
    一部・・・副食費が上限4,500円まで免除です。施設が徴収する副食費の額がこれを上回る場合、差額をお支払いしていただきます。
    徴収・・・施設が徴収する副食費を全額お支払いしていただきます。

    備 考: 副食費免除判定時の市町村民税所得割額には、調整控除以外の税額控除等(外国税額控除、配当控除、住宅借入金等特別税額控除、寄付金税額控除、配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除等)は適用しません。

    よくある質問

     ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。無償化に関するよくある質問(PDF形式:52KB)

    無償化の対象となる保育施設等一覧

    徳島市が確認(条件付き)をした認可外施設の一覧(令和6年10月1日以降)

    注 条件付きとは徳島県の立入調査により、認可外保育施設指導監督基準を満たしている事を確認するまでの期間を暫定的な措置として無償化対象施設とするものです。

    幼児教育・保育の無償化に伴う手続き等について(保育所、認定こども園・幼稚園預かり保育)

    注 請求書は利用月の翌月初日から2年以内に提出してください、2年を過ぎると時効のため払い戻しができなくなります。

    支払時期

     毎月20日頃を締め日として、翌月上旬頃に支払い処理を行う予定です。事務処理の関係上、前後する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

     書類不備等がある場合は、次回の支払時期での支払いとなる場合があります。

    各種様式

     施設利用費請求書及び請求書記載例

    認可外保育施設、もしくは認定こども園等の一時預かり事業(在園児以外を対象)を利用した場合

        ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。請求書記載例(PDF形式:538KB) 

    認定こども園の預かり保育(在園児を対象)、もしくは幼稚園等との併用で認可外保育施設を利用した場合(無償化の対象の(注)参照)       

        ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。請求書記載例(PDF形式:547KB)

     特定子ども・子育て支援提供証明書(施設・事業者用)

        ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。提供証明書記載例(共通・償還払い)(PDF形式:78KB)
        ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。提供証明書記載例(病児保育事業)(PDF形式:87KB)
        ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。提供証明書記載例(預かり保育事業)(PDF形式:80KB)

    関連ホームページ

     外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。こども家庭庁(幼児教育・保育の無償化)(外部サイト)

    無償化の対象(私立幼稚園・国立幼稚園)

     私立幼稚園、国立幼稚園に通う3歳から5歳児(私立幼稚園は満3歳児を含む)のすべての子どもたちの保育料・入園料が無償化されます。保護者は下記にある申請を行い「認定」を受ける必要があります。

    私立幼稚園に通園している場合

    無償化の対象
     幼稚園のみ利用する満3歳児から5歳児幼稚園と預かり保育を利用する3歳児から5歳児幼稚園と預かり保育を利用する満3歳児で市町村民税非課税世帯
    必要な認定新1号認定新2号認定新3号認定
    保育料補助上限額月額25,700円
    預かり保育料の補助上限額対象外月あたり利用日数×450円を上限(ただし月額上限11,300円)として支給月あたり利用日数×450円を上限(ただし月額上限16,300円)として支給

    国立幼稚園に通園している場合

    無償化の対象
     幼稚園のみ利用する3歳児から5歳児幼稚園と預かり保育を利用する3歳児から5歳児
    必要な認定新1号認定新2号認定
    保育料補助上限額月額8,700円
    預かり保育料の補助上限額対象外月あたり利用日数×450円を上限(ただし月額上限11,300円)として支給

    私立幼稚園・国立幼稚園についての備考
    備考1 保護者が実際に支払った保育料額や預かり保育料額が上限額を下回る場合は、支払った金額が補助額となります。
    備考2 幼稚園部分についての保育料無償化の払い戻しについては、それぞれの幼稚園を通じて行います、詳しくは各施設にお問い合わせください。
    備考3 鳴門教育大学附属幼稚園では預かり保育を実施していないため、幼稚園終了後に認可外保育施設等を利用した場合、その施設が無償化の対象施設であれば、認可外保育施設等利用料も無償化の対象となります。

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    お問い合わせ

    子ども政策課

    〒770-8053 徳島県徳島市沖浜東2丁目16番地(ふれあい健康館3階)

    電話番号:088-621-5240・5244

    ファクス:088-621-5036

    担当課にメールを送る

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    注記:施設・部署によっては異なる場合があります。

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