市立小中学校間の指定校変更
最終更新日:2016年4月1日
指定校
市町村教育委員会は、就学すべき学校の指定に際して、特定の学校への集中を避けるなど、義務教育の適正な実施のため、通学区を設定しており、就学予定者の住所によりその通学校区を指定しています。
指定校変更
学校教育法施行令第8条により、教育委員会は、家庭の事由や身体的事由等の中でやむを得ない事由がある場合は、保護者の申立てにより指定校の変更ができるとなっています。
徳島市では、次の事由がある場合に指定校の変更ができます。
- 家族全員が働きに出ており、小学生が帰宅しても家族が不在のため、身元引受人宅から、身元引受人の住所の校区の学校に通学したい。身元引受人とは、児童の下校後、保護者が迎えに来るまで世話をしてくれる人をいいます。
- 事情により現住所に住民登録できないが、現住所の校区の学校に通学したい。
- 学期途中のため、次学期末までを限度として、現在通学している学校に通学したい。
- 最終学年のため、卒業までを限度として、現在通学している学校に通学したい。
- 最終学年の子どもがいるため、その子どもの卒業までを限度として、弟妹を同じ学校に通学させたい。
- 心身の事情等により、校区内の学校への通学が困難である。
- 中学生で、同一校区内の小学校の6年間と中学校の入学後のすべての期間を在籍していた者が、隣接校区に引越しし、現在通学している学校に通学したい。(自力による安全な通学の確保が条件)
- その他(いじめ、不登校等)
指定校変更の手続き
変更事由に該当する人で変更を希望する場合は、
相談のうえ該当する場合は、『指定校変更申請書』をお渡ししますので、必要書類をそろえて提出してください。必要書類は、理由により異なります。
後日、指定校変更許可通知書を、学校と保護者に送付します。
変更許可期限が切れたとき
変更許可期限が卒業以前に終了する場合は、終了後、住所地の学校に転校することになります。
変更許可期限の終了前に『転入学通知書』を送付しますので、変更期限が来たら、現在の学校で『在学証明書』と『教科書給与証明書』を作成してもらい、『転入学通知書』と一緒に新しい学校に持参し、転校の手続きをしてください。
この内容に対する連絡先
学校教育課
電話:088-621-5414
FAX:088-624-2577
お問い合わせ
徳島市教育委員会 学校教育課
〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館11階)
電話番号:088-621-5412~5414・5430・5435
ファクス:088-624-2577
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