とくしま在宅育児応援クーポン事業について
最終更新日:2024年3月28日
このページでは、とくしま在宅育児応援クーポン(以下「クーポン」といいます。)の事業概要を説明します。
クーポンの申請手続きについては、「とくしま在宅育児応援クーポンの申請方法」をご確認ください。
クーポンの利用方法については、「とくしま在宅育児応援クーポンの利用方法」をご確認ください。
クーポンの事業者(サービス提供者)向けの情報については、「とくしま在宅育児応援クーポンサービス提供者向け情報」をご確認ください。
とくしま在宅育児応援クーポンとは
とくしま在宅育児応援クーポン事業広報用チラシ(PDF形式:1,377KB)
クーポン配布の目的
このクーポンは、特に経済的・心理的に負担が大きいとされる低年齢児(0歳から2歳児)の育児を保育所等(保育所(園)、認定こども園等の認可保育施設または認可外保育所)(注記1)を利用せずに家庭で行っている保護者(注記2)に対して、子育て支援サービスに利用できるクーポン券を配布することで、在宅育児家庭の子育て支援サービスの利用支援を行い、在宅育児家庭の経済的・心理的な負担を軽減することを目的としています。
(注記1)保育所等とは、児童福祉法第6条の3第9項から第12項までに規定する業務又は第39条第1項に規定する業務を目的とする施設あるいは就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園のこと。
(注記2)保護者とは、クーポンの交付対象となる児童と同居し、当該児童を養育している父母または養父母のこと。
クーポンの額面
原則として権利発生日ごとに15,000円相当のクーポン券つづり1冊(1冊につき500円相当券30枚つづり)を交付します。
ただし、転入による交換などの場合は、交換対象のクーポンの残額と同額のクーポン券つづりを交付します。
クーポンの権利発生日
クーポンの権利発生日とは、クーポンの交付を受ける権利が発生した日です。
出生・年齢到達の場合
「対象児童の誕生日」が権利発生日になります。
転入の場合
「受給資格者(当該児童を養育している父母または養父母)と対象児童が徳島市の住民基本台帳上で同一世帯となった日」が権利発生日になります。
クーポンの有効期限
権利発生日から次の誕生日の前日までになります。
有効期限の始期 | 有効期限の終期 | |
---|---|---|
0歳児用クーポン | 令和4年4月15日 | 令和5年4月14日 |
1歳児用クーポン | 令和5年4月15日 |
令和6年4月14日 |
2歳児用クーポン | 令和6年4月15日 |
令和7年4月14日 |
クーポンの交付対象となる方について
次の要件をすべて満たす保護者は、クーポンの交付を受けることができます。
(1)徳島市に住所を有する0歳から2歳の児童と住民票が同一世帯であること
(2)クーポンの交付対象となる児童が、権利発生日時点で、保育所等(認可外を含む)を利用中でないこと
*権利発生日が令和6年3月31日までの場合は、以下の要件を満たす必要があります。
- クーポンの交付対象となる児童が、権利発生日時点で、施設等利用給付認定の3号認定を受けていないこと
- クーポンの交付対象となる児童を育児する世帯の市町村民税所得割合算額が169,000円未満であること
(注記1) 「保育所等を利用中」とは、1日4時間以上かつ週4日以上の利用が1か月以上続くことをいい、一時預かりは含みません。
(注記2) 世帯の収入は、権利発生日が属する年度(権利発生日が属する月が4月から8月までの場合は、前年度)の市町村民税を基準として判定します。
(注記3) 「市町村民税所得割合算額」とは、子ども・子育て支援法施行令第4条第2項第2号に規定する市町村民税所得割合算額のことで、同号の「教育・保育給付認定保護者」を「クーポンの交付を受ける保護者」と、「特定教育・保育のあった月」を「クーポンの交付を受ける権利の発生した月」と読み替えます。
(注記4) クーポン交付資格審査時の市町村民税所得割合算額には、調整控除以外の税額控除等(外国税額控除、配当控除、住宅借入金等特別税額控除、寄付金税額控除、配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除等)は適用しません。
クーポンの交付申請の方法について
「とくしま在宅育児応援クーポンの交付申請方法」をご確認ください。
クーポンの交付を受けた児童が転出するときの手続き
クーポンの交付を受けた児童が徳島市外へ転出するときは、徳島市でのクーポンに係る手続きは不要です。
有効期限内のクーポンの残余については、次のとおり取り扱います。
- 徳島市を転出した日の前日までクーポンは使用できます。転出日以降は有効期限内であっても使用できません。
- 交付済みのクーポンの残余は、回収しません。
転出先の市町村がクーポン事業を実施しているかによって、転入後の手続きが異なります。
手続きの詳細については転出先の市町村に確認してください。
徳島県内のクーポン事業を実施している市町村に転出するとき
徳島市から交付された有効期限内のクーポンの残余がある状態で、徳島県内のクーポン事業を実施している市町村に転出したときは、転入手続き後に転入する市町村のクーポン事業担当窓口に徳島市から交付された有効期限内のクーポンの残余を提出し、転入する市町村が交付しているクーポンと引き換えてください。
一般的に転入する市町村で手続きに必要となる書類は次のとおりですが、他に必要書類が設定されていることがありますので、転入する市町村で申請に必要なものについては各市町村にお問い合わせください。
- 徳島市が交付した有効期限内のクーポンの残余
徳島県外の市区町村に転出するとき
徳島市から交付された有効期限内のクーポンの残余がある状態で、徳島県外の市区町村に転出するときは、クーポンの有効期限が過ぎるまでクーポンを保管してください。
有効期限内に徳島県内のクーポン事業を実施している市町村(徳島市を含みます。)に再転入した場合には、その市町村が交付しているクーポンと交換することができますが、再交付はすることができません。
一般的に転入する市町村で手続きに必要となる書類は次のとおりですが、他に必要書類が設定されていることがありますので、転入する市町村で申請に必要なものについては各市町村にお問い合わせください。
- 徳島市が交付した有効期限内のクーポンの残余
徳島県内のクーポン事業を実施していない市町村に転出するとき
上記の「徳島県外の市区町村に転出するとき」に準じます。
クーポンの利用方法について
「とくしま在宅育児応援クーポンの利用方法」をご確認ください。
クーポンの利用できる子育て支援サービスについて
「とくしま在宅育児応援クーポンの利用方法」の「クーポンの利用できる子育て支援サービス」をご確認ください。
クーポンに関するよくあるご質問と回答
(質問) 令和5年(2023年)4月15日に児童が生まれたのですが、いつ時点の所得課税証明書が必要になりますか。
(回答) 令和4年度(2022年度)の所得課税証明書をご用意ください。
権利発生日の属する月が9月から翌年3月までの間はその月が属している年度分、権利発生日の属する月が4月から8月までの間は前年度の市町村民税所得割合算額を基準としますので、4月に出生してクーポンの交付を受ける権利が生じた場合は、前年度の所得課税証明書が必要です。
なお、その所得課税証明書の発行元が徳島市である場合は、原則として庁内連携により所得を把握しますので、所得課税証明書の提出は不要です。
また、令和5年度(2023年度)所得課税証明書は、令和4年(2022年)1月から令和4年(2022年)12月までの収入に関する所得・課税の状況を証明するものですので、ご注意ください。
誕生月・転入月 |
所得課税証明書の年度 | (参考) |
---|---|---|
1月 |
現年度 | 前々年の1月から12月まで |
2月 | ||
3月 | ||
4月 | 前年度 | |
5月 | ||
6月 | ||
7月 | ||
8月 | ||
9月 | 現年度 | 前年の1月から12月まで |
10月 | ||
11月 | ||
12月 |
(質問) 令和5年(2023年)10月1日に徳島県外から児童が転入したのですが、いつ時点の所得課税証明書が必要になりますか。
(回答) 令和5年度(2023年度)の所得課税証明書をご用意ください。
上の回答をご確認ください。
(質問) 令和6年(2024年)3月1日に徳島県外から児童が転入したのですが、いつ時点の所得課税証明書が必要になりますか。
(回答) 令和5年度(2023年度)の所得課税証明書をご用意ください。
2つ上の回答をご確認ください。
事業実施要綱
PDF形式
徳島市「とくしま在宅育児応援クーポン」事業実施要綱(PDF形式:587KB)
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