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身体障害者手帳の交付

最終更新日:2024年2月20日

 身体障害者手帳は、身体に一定以上の障害(視覚、聴覚、平衡機能、音声・言語・そしゃく機能、肢体不自由、心臓・腎臓・呼吸器・ぼうこう又は直腸・小腸・免疫・肝臓機能)が認められる場合に交付される手帳で、さまざまな身体障害者の福祉サービスを利用するときに必要なものとなります。
 身体障害者手帳は、障害の程度に応じて1級から6級までの等級区分があります。

身体障害者手帳の申請に必要なもの

 身体障害者手帳の申請(新規交付、障害変更、再認定、再交付、住所変更、返還その他)に必要なものは、つぎのとおりです。
 なお、書類不備等があった場合は、申請を受け付けできない場合があります。

一覧表
申請の種類 申請に必要なもの
新規交付 申請書(注釈1)、顔写真(注釈2)、身体障害者診断書・意見書(注釈1・注釈3)、マイナンバー
障害変更
(等級変更・追加障害)
申請書(注釈1)、顔写真(注釈2)、身体障害者診断書・意見書(注釈1・注釈3)、現在所持している身体障害者手帳、マイナンバー
再認定 申請書(注釈1)、顔写真(注釈2)、身体障害者診断書・意見書(注釈1・注釈3)、現在所持している身体障害者手帳、マイナンバー
再交付(き損) 申請書(注釈1)、顔写真(注釈2)、現在所持している身体障害者手帳、マイナンバー
再交付(紛失)

申請書(注釈1)、顔写真(注釈2)、手帳所持者本人の身分証明書(例:運転免許証、健康保険証など)、マイナンバー

住所変更 現在所持している身体障害者手帳、マイナンバー
返還(障害消滅) 現在所持している身体障害者手帳、マイナンバー
返還(死亡) 死亡した人の身体障害者手帳、身体障害者手帳を返還に来られる人の身分証明書
その他の申請 障害福祉課障害者福祉係(電話088-621-5177)までお問い合わせください。


注釈1 申請書等の各様式は、徳島市役所南館1階障害福祉課に備え付けてあります。
注釈2 顔写真は、たて4cm×よこ3cmの上半身前向きで1年以内に撮影したものです。
注釈3 身体障害者診断書・意見書様式は障害部位によって異なります。徳島市役所南館1階障害福祉課に備え付けてあります。徳島県ホームページからダウンロードも可能です。また、身体障害者診断書・意見書は身体障害者福祉法第15条の規定に基づき、各都道府県の指定医師に記入していただく必要がありますのでご注意ください。

各様式

 委任状は本人と同一世帯以外の人が届出に来るとき必要になります。

申請先

 徳島市役所南館1階障害福祉課13・14番窓口(障害者福祉係)へご来庁のうえ申請してください。

身体障害者手帳の受け渡し方法

 徳島県より新しい身体障害者手帳が届きましたら、徳島市役所障害福祉課より申請者に郵送でご通知しますので、通知文、身体障害者手帳交付者の印鑑(朱肉を付けて押印する認印)、本人確認書類、現在所持している身体障害者手帳(所持している場合のみ)をご持参のうえ、申請先と同じ徳島市役所南館1階障害福祉課13・14番窓口までお越しください。(注釈 紛失事故等の発生する可能性がありますので、身体障害者手帳の受け渡しについては、徳島市役所障害福祉課窓口での直接受け渡しに限らせていただきます。)

問い合わせ先

 ・障害福祉課障害者福祉係(電話:088-621-5177)
 ・徳島県障がい者相談支援センター身体障がい担当(電話:088-631-8714)
 ・徳島県障がい福祉課在宅・社会参加担当(電話:088-621-2238)

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お問い合わせ

障害福祉課 

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(南館1階)

電話番号:088-621-5171・5177・5513

ファクス:088-621-5300

担当課にメールを送る

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徳島市役所

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地

電話:088-621-5111(代表) ファクス:088-654-2116

開庁時間:午前8時30分から午後5時まで(土曜・日曜・祝日・12月29日から翌年の1月3日までを除く)

注記:施設・部署によっては異なる場合があります。

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