骨髄等移植ドナー助成金交付について
最終更新日:2023年11月17日
徳島市では、骨髄又は末梢血幹細胞(以下、骨髄等という)を提供する方の増加及び多くの骨髄等移植の実現を図るため、公益財団法人日本骨髄バンクが実施する骨髄バンク事業において、骨髄等を提供した方(以下、ドナーという)及びドナーが勤務している事業所に対し、令和3年4月1日から助成をしています。
助成の対象者
次の条件をすべて満たす方
(ドナー)
1 骨髄等を提供した日において、本市の住民基本台帳に登録されていること。
2 市税を滞納していないこと。
3 他の自治体等から本事業と同様の目的の助成金等を受けていないこと。
4 骨髄等を提供するための特別休暇制度を導入している事業所に勤務する者でないこと。
(事業所)
1 助成の対象となるドナーが勤務する国内の事業所であること。
2 国,地方公共団体,独立行政法人及び国立大学法人の事業所ではないこと。
3 他の自治体等から本事業と同様の目的の助成金等を受けていないこと。
助成の対象期間
令和3年4月1日以降に行った骨髄等の提供が対象となります。
助成金額
(ドナー)
骨髄等の提供のための通院及び入院した日数に2万円を乗じて得た額
(1回の提供につき上限14万円)
(事業所)
ドナーの骨髄等の提供1回につき5万円
申請方法
次に掲げる書類を,骨髄等の提供が完了した日から90日以内に,徳島市健康長寿課に提出してください。
(1) ドナー
ア 徳島市骨髄等移植ドナー助成申請書(ドナー用)
イ 骨髄バンクが発行する証明書(骨髄バンク事業において骨髄等を提供したこと及び通院等の日数を証明するもの)
ウ 本人確認ができる書類(個人番号カード,運転免許証,パスポート等の写し等)
エ 徳島市骨髄等移植ドナー助成請求書(ドナー用)
(2) 事業所
ア 徳島市骨髄等移植ドナー助成申請書(事業所用)
イ 骨髄等を提供した日において,ドナーが事業所に勤務する者であったことを証明する書類
ウ 骨髄バンクが発行する証明書の写し(ドナーが骨髄バンク事業において骨髄等を提供したことを証明するもの,ドナーが助成金を申請する場合は省略可能)
エ 徳島市骨髄等移植ドナー助成請求書(事業所用)
様式
徳島市骨髄等移植ドナー助成申請書(ドナー用)(PDF形式:85KB)
徳島市骨髄等移植ドナー助成申請書(事業所用)(PDF形式:93KB)
徳島市骨髄等移植ドナー助成請求書(ドナー用)(PDF形式:60KB)
徳島市骨髄等移植ドナー助成請求書(事業所用)(PDF形式:61KB)
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お問い合わせ
健康長寿課
〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(南館2階)
電話番号:088-621-5512・5517・5521・5523・5574
ファクス:088-655-6560
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