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小型特殊自動車の登録について

最終更新日:2018年10月2日

質問

 田畑や工場内でしか使用していない小型特殊自動車を所有していますが、公道を走らなくてもナンバープレートをつける必要がありますか?

回答

 乗用装置のある農耕用の車両やフォークリフト等、小型特殊自動車を所有する場合は、公道走行の有無や使用の有無とは関係なく軽自動車税種別割がかかり、その証となるナンバープレートの取り付けが必要となりますので、所有している場合は必ず市役所に申告し、ナンバープレートの交付を受けてください。(所得の収支計算上、納付した税額を経費として計上できます。)

この質問に対する連絡先

市民税課諸税係
 電話:088-621-5067
 FAX:088-621-5456

お問い合わせ

市民税課

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館2階)

電話番号:088-621-5063・5064・5065・5066・5067

ファクス:088-621-5456

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徳島市役所

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開庁時間:午前8時30分から午後5時まで(土曜・日曜・祝日・12月29日から翌年の1月3日までを除く)

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