国土調査後の課税地積は?
最終更新日:2018年6月4日
質問
国土調査後の課税地積は?
回答
国土調査法による国土調査は、行政地区単位(国府等)で行っています。国土調査により登記内容が変更した場合は、登記簿が変更された翌年の賦課期日(1月1日)課税分から適用いたします。
この質問に対する連絡先
資産税課 土地担当
電話:088-621-5069
電話:088-621-5070
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最終更新日:2018年6月4日
国土調査後の課税地積は?
国土調査法による国土調査は、行政地区単位(国府等)で行っています。国土調査により登記内容が変更した場合は、登記簿が変更された翌年の賦課期日(1月1日)課税分から適用いたします。
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