このページの先頭です
このページの本文へ移動
サイトメニューここまで


本文ここから

市税を滞納してしまった場合、どうなりますか。

最終更新日:2021年10月1日

(質問)

 市税を滞納してしまった場合、どうなりますか。

(回答)

 納期限日の翌日から延滞金の計算が開始されて請求がされるほか、法令等に定められた手続きに沿って、次の手続きが行われます。
 納付困難に陥った場合、納期限を迎える前に、納税課までご相談ください。

 督促

  • 納期限までに納付されていない場合、督促状が発送されます。令和5年4月1日以降に発布された督促状については、督促手数料が廃止されていますが、令和5年3月31日までに発布された督促状については、督促状1通につき督促手数料100円の納付が必要です。

 催告

  • 文書・電話・訪問などによる催告を行います。

 滞納処分

    • 督促・催告を行っても納付されなかった場合などに、財産調査を行い、差押可能財産(給与・預貯金等債権、不動産、動産など)があればその財産を差押し、換価して滞納市税に充当します。

    お問い合わせ

    納税課

    〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館2階)

    電話番号:088-621-5077~5080

    ファクス:088-621-5081

    担当課にメールを送る

    本文ここまで


    ページの先頭へ
    以下フッターです。

    徳島市役所

    〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地

    電話:088-621-5111(代表) ファクス:088-654-2116

    開庁時間:午前8時30分から午後5時まで(土曜・日曜・祝日・12月29日から翌年の1月3日までを除く)

    注記:施設・部署によっては異なる場合があります。

    Copyright © Tokushima City All Rights Reserved.
    フッターここまでこのページのトップに戻る