このページの先頭です
このページの本文へ移動
サイトメニューここまで


本文ここから

住居表示実施地区はどこですか。そこに家を建てると、どんな手続きが必要ですか。

最終更新日:2022年4月1日

(質問)

 住居表示実施地区はどこですか。そこに家を建てると、どんな手続きが必要ですか。

(回答)

 徳島市には住居表示を実施している地区が6地区あります。

「住居表示について」

 この地区内に家を建てると申請が必要です。申請には、建物新築届出書(様式第1号)に必要事項を記載し現地の地図(位置図、家屋の表示登記に提出する図面(配置図・平面図・立面図))を添付してください。郵送、FAX(24時間受付)、持参、いずれの方法でも受付しています。
 なお、住居番号の決定には届出書の提出から、おおむね一週間を要しますのでお早めに届け出てください。

この質問に対する連絡先

市民生活相談課住居表示担当
 電話:088-621-5130
 FAX:088-621-5128

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DC (新規ウインドウで開きます。)Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

お問い合わせ

市民生活相談課

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館1階)

電話番号:088-621-5130・5039・5200

ファクス:088-621-5128

担当課にメールを送る

本文ここまで


ページの先頭へ
以下フッターです。

徳島市役所

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地

電話:088-621-5111(代表) ファクス:088-654-2116

開庁時間:午前8時30分から午後5時まで(土曜・日曜・祝日・12月29日から翌年の1月3日までを除く)

注記:施設・部署によっては異なる場合があります。

Copyright © Tokushima City All Rights Reserved.
フッターここまでこのページのトップに戻る