消費生活トラブルについて相談した場合には、どの程度まで解決してもらえるのですか?
最終更新日:2024年9月11日
<質問>
消費生活トラブルについて相談した場合には、どの程度まで解決してもらえるのですか?
<回答>
問題解決の基本は相談者に委ねられていますが、実際には法律の知識が豊かな業者との対応には困難がつきまといます。相談者自身に解決したいという強い意思があれば、消費生活センターは可能な限り解決までアドバイスを行います。
お問い合わせ
市民生活相談課
〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館1階)
電話番号:088-621-5130・5039・5200
ファクス:088-621-5128
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