農地法上の農地の定義
最終更新日:2016年4月1日
質問
休耕地や耕作放棄地は、農地ですか?また、土地登記簿の地目が山林等農地以外でも、現在耕作していれば農地ですか?
回答
農地法では、農地とは耕作の目的に供される土地とされています。この場合の耕作とは、土地に労働及び資本を投じ肥培管理を行って、作物を栽培することです。わかりやすくいうと耕耘、整地、
しかし、耕作者が病気であることなど何らかの事情で、一時的に耕作されていない土地もあります。このような休耕地、耕作放棄地といったような土地は、現に耕作されているとはいえませんが、耕作しようと思えばいつでも耕作できるような土地、わかりやすくいうと、耕耘機やトラクター等を入れれば、すぐに耕作が可能となる土地は、農地となります。
また、農地法では現況主義をとっているため、土地の現況に着目して規定されているので、たとえ土地登記簿上の地目が山林、宅地など農地以外のものになっていても、現況が農地として利用されていれば、農地法の規制等を受けることになります。
この質問に対する連絡先
農業委員会事務局農地係 電話:088-621-5393
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