このページの先頭です
このページの本文へ移動
サイトメニューここまで


本文ここから

子どもの名前を付けるのに、使用できる文字を教えください。

最終更新日:2016年4月1日

<質問>

 子どもの名前を付けるのに、使用できる文字を教えください。

<回答>

 子どもの名には、常用平易な文字を用いなければならないとされています(戸籍法50条)。この常用平易な文字の範囲については、
(1) 「常用漢字表」(括弧書きが添えられているものについては、括弧の外のものに限る)
(2) 「人名用漢字別表」に掲げる漢字
(3) 片仮名又は平仮名 (変体仮名を除く)
であるとされています(戸籍法施行規則60条)。
 また、「ヰ」、「ヱ」、「ヲ」、「ヴ」及び「ゐ」、「ゑ」、「を」の旧仮名のほか、直上の音を延引する場合に限り用いることができる長音符号「ー」、直上の文字の同音の繰り返しに用いる場合に限り用いることができる「ゝ」、「ゞ」、直上の文字の同字の繰り返しに用いる場合に限り用いることができる「々」も使用できます。
 また、命名に当たっては、同じ戸籍に在籍している者と同じ名をつけることはできません。しかし、同一戸籍内に搭載されていても、その者がすでに死亡したり、婚姻等で除籍されている場合は使用できます。

この質問に対する連絡先

住民課戸籍係
 電話:088-621-5137
 電話:088-621-5138

お問い合わせ

住民課 

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館1階)

電話番号:088-621-5134・5137・5138・5140

ファクス:088-655-8246

担当課にメールを送る

本文ここまで


ページの先頭へ
以下フッターです。

徳島市役所

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地

電話:088-621-5111(代表) ファクス:088-654-2116

開庁時間:午前8時30分から午後5時まで(土曜・日曜・祝日・12月29日から翌年の1月3日までを除く)

注記:施設・部署によっては異なる場合があります。

Copyright © Tokushima City All Rights Reserved.
フッターここまでこのページのトップに戻る