要介護認定の主治医意見書
最終更新日:2021年4月1日
(質問)
主治医の意見書はなぜ必要なのですか。
(回答)
主治医は、日頃の申請者ご本人の心身状態を把握・理解していることから、その主治医の意見書が、介護認定審査会における公正な審査・判定の基礎資料となります。
例えば、ご本人が認定調査員による認定調査の際に、心身の状況に関する質問に対して、たまたま健康状態が良好でいたため、普段と異なる回答をしてしまう場合があります。
また、40歳以上65歳未満の人(第2号被保険者)の場合、老化が原因とされる病気(16種類の特定疾病)により、介護や支援が必要となった場合にのみ介護・介護予防サービスを利用することができるため、特定疾病にあたるかどうかの判断(何が原因かという判断)も重要となってきます。
このような場合においても、公平でスムーズな要介護認定の手続きがなされるよう、市町村は、本人の主治医に対し、本人の身体上または精神上の傷害の原因である持病・負傷の現状につき意見書の提出を求め、それを介護認定審査会に提出しなければなりません。
なお、主治医の意見書にかかる費用については公費で負担しますので自己負担は必要ありません。
この質問に対する連絡先
高齢介護課 認定・保険料係
電話:088-621-5581
FAX:088-624-0961
お問い合わせ
高齢介護課
〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(南館1階)
電話番号:088-621-5585・5176・5582・5587
ファクス:088-624-0961
この情報はお役に立ちましたか?
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。