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ごみの焼却について

最終更新日:2016年4月1日

(質問)

 ごみを自分で燃やしてよいのですか。

(回答)

 ごみの焼却は、一部の例外を除いて「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第16条の2で禁止されています。
 また、簡易焼却炉も使用できません。
 家庭ごみは、庭などで焼却したり、ドラム缶を使用して焼却したりせずに、徳島市の収集に出すなど適正な方法で処理してください。

 ごみの焼却禁止に関する詳細な情報については、野焼き行為の禁止についてのページをご覧ください。

この内容に対する連絡先

環境部環境政策課企画担当
 電話:088-621-5217
 FAX:088-621-5210

お問い合わせ

環境政策課

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館10階)

電話番号:088-621-5202・5206・5217

ファクス:088-621-5210

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