消防団協力事業所表示制度Q&A
最終更新日:2021年7月1日
Q
制度が始まった理由は?
A
消防団は地域防災の中核的存在ですが、その団員数は年々減少し全国的な問題となっています。
そのため、消防団の活性化を図るには、消防団員の約7割(徳島市では約5割)が被雇用者であることから、被雇用者が入団しやすい環境づくりや活動しやすい環境づくりのために、事業所の理解と協力が不可欠であり、総務省消防庁でこの制度の普及を強く推進しています。
Q
「消防団協力事業所」として認められた場合は?
A
「徳島市消防団協力事業所表示証」が交付され、取得した表示証を事業所等に掲示でき、表示証のマークを自社ホームページなどで広く公表することができます。
また、市の広報やホームページにも事業所が広く紹介されるため、消防団活動に協力することを通して社会貢献していることが市民に周知され、事業所のイメージアップにもつながります。
Q
どのような事業所が認定されますか?
A
次の認定基準に該当している場合、認定申請を提出することができます。
〔徳島市消防団協力事業所認定基準〕
消防関係法令に違反がなく、次のいずれかに該当していること
1 複数(2人以上)の従業員が徳島市消防団に入団している事業所等
2 従業員の就業時間中における消防団活動について積極的に配慮している事業所等
3 災害時等に事業所の資機材等を消防団に提供している事業所等
4 その他消防団活動に協力することにより、地域の消防防災体制の充実強化に寄与しているなど、特に優良と認める事業所等
Q
私の事業所には徳島市消防団○○分団に1人、△△分団に1人が入団していますが、認定を受けることができますか?
A
従業員が徳島市消防団に複数(2人以上)入団していれば、認定基準を満たします。
なお、事業所内に入団者が1人であっても就業時間中における消防団活動に積極的に配慮している場合、認定基準を満たします。
Q
アルバイトは、従業員として解釈してよろしいですか?
A
非正社員等の別は問題ありません。
Q
「就業時間中における消防団活動に積極的に配慮している。」とは具体的にどの様な場合ですか?
A
消防団に入団している従業員が、消防団活動に参加するために休暇等を取得した場合に、就業規則や従業員との申し合わせにより、不利益な扱いを受けないこと等を実施している場合です。
Q
「災害時の資機材の提供」では、防災資機材を購入しておく必要がありますか?
A
特に、購入する必要はありません。
常に事業所が、保有している物品(建築工具類、重機、車両及び消火器など)を、大規模災害や近隣の火災等が発生した場合、消防団の活動に提供することでかまいません。
Q
私の事業所には消防団員もいなく、資機材もありませんが何か協力できますか?
A
「その他消防団活動に協力することにより、地域の消防防災体制の充実強化に寄与していること」が認定基準とされています。例えば、地元の消防団の訓練場所として事業所敷地や建物の一部を提供することも、協力事業所としての認定要件となります。
詳しくは消防局総務課にご相談ください。
Q
申請・認定にあたって費用は?
A
特に費用は必要ありません。
また、認定された場合に交付される表示証についても、費用は必要ありません。
Q
会社組織以外でも表示を受けることはできますか。
A
会社組織に限らず、その他の団体でも表示を受けることができます。ただし、表示証を掲示することができる事務所等を構えている必要があります。
例 団体の例示 各種学校、各種協同組合、特殊法人など
Q
認定されるための手続きは?
A
認定基準に該当する事業所から申請書を提出された場合、または消防団長、分団長及び自治会長等から推薦書が提出された場合に消防局で審査をし、市長が認定します。
手続きについては消防局総務課までご相談ください。
Q
「防災協力事業所登録制度」と「消防団協力事業所表示制度」の違いは?
A
「防災協力事業所登録制度」は、東南海・南海地震等の大規模災害が発生した場合において、事業所が提供可能な協力項目を徳島市に対して、事前登録しておく制度です。
「消防団協力事業所表示制度」とは、平常時または災害発生時に活動する地元の消防団に対して協力している事業所に表示証を交付し、地域防災の推進を図る制度です。
なお、互いの審査基準、認定要件に該当している場合、重複することは可能です。
Q
表示証の有効期間は?
A
認定の基準に該当しなくなった場合を除き、表示証の交付を受けた日から2年間で、継続の意思がある場合は更新手続きをし、表示証の取得期間を延長することができます。
徳島市消防団協力事業所表示制度実施要綱(PDF形式:434KB)
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