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震災時等における危険物の仮貯蔵・仮取扱い等の安全対策及び手続きについて

最終更新日:2022年1月1日

 指定数量以上の危険物の貯蔵・取扱いは、市町村長等の許可を受けて設置された製造所、貯蔵所又は取扱所以外の場所で行ってはならないことと消防法第10条第1項に定められていますが、同条第1項のただし書きにおいて、所轄消防長又は消防署長の承認を受けて指定数量以上の危険物を、10日以内の期間に仮に貯蔵し、又は取り扱うことができるとされております。
 平成23年3月に発生した東日本大震災では、給油取扱所等の危険物施設が被災したことや被災地への交通手段の寸断等により、ドラム缶や地下貯蔵タンクから手動ポンプ等を用いた給油・注油など、平常時とは異なる対応が必要となりました。
 この様な状況を踏まえ、震災時等において危険物の仮貯蔵・仮取扱いが想定される事業所の方につきましては、安全対策等を具体的に計画し、事前に協議していただきますようお願いします。

震災時における危険物の仮貯蔵・仮取扱いに関する運用基準

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ファクス:088-656-1201

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