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防犯灯電灯料金助成

本市では、夜間における犯罪の防止と、市民の通行の安全を図るため、防犯灯の電灯料金について助成をしています。

 市民で組織する町内会・自治会・防犯灯管理組合(NPO・商工業団体等を除く)・PTA・コミュニティ協議会若しくはこれらに準ずる団体等(以下「町内会等」といいます。)が維持管理する防犯灯の電灯料金のうち、予算の範囲内において市が算出した一定額を助成します。

交付要件

  1. 町内会等が設置、維持管理する防犯灯で、広告・看板の掲示がないもの。
  2. 白熱灯、蛍光灯、水銀灯又はLED灯で、夜間継続して点灯されていること。
  3. 公道又は通行制限がなく不特定多数の人が通行する私道を照明しているもの。(駐車場・敷地内通路等を照明しているものは対象外。)
  4. 既存の電柱又は防犯灯用小柱ぼうはんとうようこばしらに設置されていること。
  5. 各年度4月1日に現存し、登録された防犯灯であること。
  6. 「公衆街路灯」として四国電力株式会社等と契約され、電灯料金を支払っている防犯灯であること。

 申請を行なった日の属する年度の4月から翌年3月までの電灯料金(上記6)について助成します。(ただし、年度の途中で防犯灯を廃止したときは、廃止日の属する月の前月までです。)

助成金額

  1. 電力契約区分が40ワット以下の場合は、四国電力株式会社の電灯料金を基準額として、予算の範囲内において市が算出した一定額
  2. 電力契約区分が40ワットを超える場合は、四国電力株式会社の40ワット電灯料金を基準額の上限として、予算の範囲内において市が算出した一定額
  3. 上記1、2の「基準額」は、四国電力株式会社の燃料調整による料金増額分及び再生可能エネルギー発電促進賦課金を除く、口座振替割引適用後の金額です。 基準額に係数を乗じた金額を助成額としています。なお、この係数は、各年度の予算額・全助成対象町内会等の基準額合計により、変動します。

申請手続き

  1. 防犯灯電灯料金助成金交付申請書」を助成対象年度の6月中旬から7月末日までの間に提出してください。詳しい受付場所および日時については、下記の防犯灯電灯料金の受付日程をご確認ください。               (継続申請町内会等には別途通知) 
  2. 申請内容を審査し、適当と認めた時は申請者に通知します。
  3. 助成金は、12月末日を目途に指定の口座に振り込みます。助成対象年度の申請者、口座(口座名義人を含む。)は、振込が完了するまで変更しないでください。

申請には、添付書類として四国電力株式会社等が発行する契約支払状況を確認できる書類(次のいずれか)が必要となります。

  • 口座振替で口座振替割引適用の場合:翌年送付「電気料金払込証明書」(前年1月から12月までの証明ハガキ)
  • 口座振替で口座振替割引を適用していない場合:当年5月分の「電気料金等口座振替済のお知らせ」
  • 口座振替開始前の場合:「口座振替を開始するお知らせ」
  • 現金払いの場合:当年5月分の「領収書」
  • 当年5月分の「電気料金明細書」

 上記書類の紛失等により再発行が必要な場合は、次のいずれかの方法により書類を提出してください。

  • 四国電力株式会社のインターネットサービス「よんでんコンシェルジュ」(無料)に加入し、明細書を印刷する。
  • 四国電力株式会社のホームページより「電気料金等開示請求申請書」をダウンロードし、書面により郵送で四国電力株式会社へ明細書の再発行を依頼する。(有料。手数料入金後の発行となり、日数がかかります。)

継続申請される町内会等には6月上旬、申請に必要な書類を送付します。申請まで上記書類を保管しておいてください。 

異動届

(1) 毎年4月に、継続申請される町内会等には、「防犯灯代表者名等変更届」を送付しています。
   団体名、代表者名、口座等に異動があったときは、届け出てください。

(2) 防犯灯の新設、異動(場所の移転、器具の変更)、廃止、未登録の防犯灯を新規に申請をするなど、変更事由が生じた場合は、市民生活相談課までお問い合わせください。必要書類についてご案内します。

防犯灯電灯料金の助成申請の受付日程

この内容に対する連絡先

市民生活相談課防犯灯担当
 電話:088-621-5145
 FAX:088-621-5128

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お問い合わせ

市民生活相談課

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館1階)

電話番号:088-621-5130・5039・5200

ファクス:088-621-5128

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